○酒田市多胎児養育支援員派遣事業実施要綱
(平成18年4月1日告示第184号)
改正
令和3年3月15日告示第108号
令和5年3月10日告示第91号
令和5年8月1日告示第593号
令和6年4月1日告示第418号
令和7年3月31日告示第416号
(趣旨)
第1条
この告示は、2人以上の多胎の乳幼児(以下「多胎児」という。)を養育する保護者の養育における身体的及び精神的負担の軽減を図るとともに、当該多胎児の健全な発達を支援するために本市が実施する多胎児養育支援員派遣事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
本事業の対象者は、多胎児を養育し、育児の支援を必要とする保護者であって、市内に住所を有する者とする。
2
前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当し、又は該当するおそれのある場合は、支援を実施しないものとする。
(1)
世帯内に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症に罹患している者がいる場合
(2)
暴行、脅迫等により養育支援員に危害が及ぶ場合
(3)
利用条件、計画又は諸調整にかかわらず、利用時間内に保護者が支援世帯に在宅していない場合
(4)
その他養育支援員を派遣することが適当でないと市長が認める場合
(多胎児養育支援員)
第3条
本市は、前条に規定する対象者に対し、多胎児の育児を支援するため多胎児養育支援員(以下「養育支援員」という。)を派遣する。
(派遣の基準)
第4条
養育支援員の派遣期間は、保護者の申請があった日から多胎児が満3歳に達する日までとする。
(支援の内容)
第5条
養育支援員の支援内容は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。
(1)
日常の育児に関する支援(授乳、食事、入浴等)
(2)
外出の付き添い支援(通院、買い物等)
(3)
家事一般の支援(住居の掃除、洗濯、調理等)
(4)
その他必要な支援
2
派遣する養育支援員は、ホームヘルパーのほか、子育てに熱意のある心身ともに健康で育児及び家事の相談助言を適切にできる者から選考するものとする。
(派遣の申請)
第6条
養育支援員の派遣を申請する者(以下「申請者」という。)は、母子健康手帳を提示の上、多胎児養育支援員派遣申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(派遣の決定及び通知)
第7条
市長は、支援内容及び利用量等の決定に当たり、多胎児の家庭状況等を調査するとともに、必要に応じて主治医又は保健師の意見を聴くものとする。
2
市長は、支援内容及び利用量等を決定した場合は、多胎児養育支援員派遣決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
3
市長は、派遣をしない旨を決定した場合は、理由を付した文書により申請者に通知するものとする。
(費用負担)
第8条
養育支援員派遣の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、派遣を受けた時間数に応じ、1時間につき100円の費用を負担しなければならない(酒田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成27年規則第9号)別表のA階層及びB階層に属する世帯を除く。)。
2
利用者は、市長が発行する納入通知書により利用月の翌月末日までに利用者負担金を納入するものとする。
3
前項に規定する利用月の翌月末日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日までに利用者負担金を納入するものとする。
4
利用者は、養育支援員の派遣について取消し又は日時変更をする場合は、利用日の前日(その日が養育支援員の所属する事業所(以下「事業所」という。)の休業日であるときは、その日以前直近の営業日)の正午までに事業所にその旨を連絡するものとし、その日時まで取消又は日時変更の連絡がなかった場合は、第2条第2項の規定にかかわらず、1時間の利用があったものとみなし、前2項の例により、利用者負担金を納入するものとする。
(報告の義務)
第9条
利用者は、派遣を必要としなくなったときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(派遣の中止)
第10条
市長は、前条の報告を受けたとき又は派遣が不適当と認めたときは、派遣を中止するものとする。
2
市長は、前項の規定により派遣を中止したときは、多胎児養育支援員派遣中止通知書(様式第3号)により、利用者に通知するものとする。
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(酒田市すこやか養育サポートママ派遣実施要綱等の廃止)
2
酒田市すこやか養育サポートママ派遣実施要綱(平成14年4月施行)及び平田町多胎児養育支援事業実施要綱(平成15年要綱第22号)は、廃止する。
附 則(令和3年3月15日告示第108号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月10日告示第91号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月1日告示第593号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第418号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第416号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
多胎児養育支援員派遣申請書(新規・継続)
様式第2号(第7条関係)
多胎児養育支援員派遣決定通知書
様式第3号(第10条関係)
多胎児養育支援員派遣中止通知書