○酒田市固定資産税等過誤納返還金支払実施要綱
(平成24年3月30日告示第187号)
改正
平成29年3月1日告示第88号
令和2年3月23日告示第109号
令和3年3月10日告示第93号
(趣旨)
第1条
この告示は、固定資産税及び都市計画税並びに国民健康保険税(ただし、資産割額に係る部分に限る。以下同じ。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能金」という。)が生じた場合において、納税者の不利益を補填し、もって税務行政に対する信頼の確保を図るため、当該還付不能金に相当する額及び当該還付不能金に係る利息相当額(以下「返還金」という。)を支払うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(根拠)
第2条
返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。
(返還対象者)
第3条
市長は、還付不能金が生じたときは、当該納税者(以下「返還対象者」という。)に対し、返還金を支払う。
2
市長は、返還対象者が既に死亡している場合は、その相続人を返還対象者とし、相続人が数人いるときは、その代表者を返還対象者として、返還金を支払うものとする。
3
市長は、返還対象者が返還の対象となる固定資産を共有する場合は、その代表者を返還対象者として、返還金を支払うものとする。
(返還金の額等)
第4条
返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1)
還付不能金
(2)
利息相当額
2
前項第1号の還付不能金は、固定資産課税台帳及び国民健康保険課税台帳等(合併前の固定資産課税台帳及び国民健康保険課税台帳等を含む。以下「課税台帳等」という。)により算定するものとする。
3
第1項第2号の利息相当額は、還付不能金に係る税の納付があった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの日数に応じ、当該還付不能金にその還付不能金に係る税の納付があった日の翌日時点における法定利率を乗じて得た金額とする。
4
前項の法定利率は、年3パーセントとする。
5
前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を1期とし、1期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
6
各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
7
前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計算した割合(その割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
(返還金の対象期間)
第5条
返還金の返還対象となる期間は、返還金の支出を決定する日の属する年度の初日から起算して前20年の年度とする。
ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(返還金の申請)
第6条
返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、過誤納返還金申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2
前項の場合において、相続人が数人あるときは、併せて相続人代表者選任届(様式第2号)を市長に提出するものとする。
3
第1項の場合において、固定資産が共有であるときは、併せて共有代表者選任届(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(返還金の通知)
第7条
市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、返還金の額が確定したときは、過誤納返還金支払決定通知書(様式第4号)により、返還対象者に通知するものとする。
(返還金の支払)
第8条
市長は、前条の規定による返還金の支払決定を受けた返還対象者から、過誤納返還金請求書(様式第5号)により当該返還金に係る請求が行われたときは、返還対象者に過誤納返還金通知書(様式第6号)により通知し、速やかに返還金を支払うものとする。
(充当の禁止)
第9条
市長は、返還対象者に納付し又は納入すべき市税に係る徴収金がある場合においても、当該返還金については、法第17条の2の規定による充当処理は行わないものとする。
(返還金の返還)
第10条
市長は、偽りその他不正な手段により返還金の支払を受けたものがあるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。
(1)
偽りその他不正な手段に基づき支払を受けた返還金
(2)
前号の返還金に、返還金の支払を受けた日の翌日から返還した日までの日数に応じ、その返還金の支払を受けた日の翌日時点における法定利率を乗じて得た額
(3)
前号の法定利率は、年3パーセントとする。
(4)
前号の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を1期とし、1期ごとに、次号の規定により変動するものとする。
(5)
各期における法定利率は、この号の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この号において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
(6)
前号に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計算した割合(その割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、この告示に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示は、合併前の八幡町、松山町及び平田町において、還付不能金があった場合についても適用する。
3
当分の間、第5条中「返還金の支出を決定する日の属する年度の初日から起算して前20年の年度」とあるのは、「課税台帳等が保存され、納付が確認される期間」とする。
附 則(平成29年3月1日告示第88号)
(施行期日)
1
この告示は、平成29年3月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示による改正後の酒田市固定資産税等過誤納返還金支払実施要綱第5条の規定は、この告示の施行の日以後に支出する返還金について適用し、同日前に支出された返還金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月23日告示第109号)
(施行期日)
1
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
施行日前に返還金が生じた場合及び施行日前に返還金の支払を受けた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については、この告示による改正後の酒田市固定資産税等過誤納返還金支払実施要綱(以下「新要綱」という。)第4条第3項及び第10条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
新要綱第4条第6項の規定により法定利率に初めて変動があるまでの各期における同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)」とあるのは「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の施行後最初の期」と、「直近変動期における法定利率」とあるのは「年3パーセント」とする。
4
新要綱第10条第5号の規定により法定利率に初めて変動があるまでの各期における同号の規定の適用については、同号中「この号の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この号において「直近変動期」という。)」とあるのは「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の施行後最初の期」と、「直近変動期における法定利率」とあるのは「年3パーセント」とする。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
過誤納返還金申請書
様式第2号(第6条関係)
相続人代表者選任届
様式第3号(第6条関係)
共有代表者選任届
様式第4号(第7条関係)
過誤納返還金支払決定通知書
様式第5号(第8条関係)
過誤納返還金請求書
様式第6号(第8条関係)
過誤納返還金通知書