○酒田市ひとり親家庭生活応援給付金事業実施要綱
(平成28年9月28日告示第695号)
改正
令和3年3月10日告示第93号
(目的)
第1条
この告示は、本市在住のひとり親家庭の親が就業に結びつきやすく、かつ、生活の安定に資する資格を取得するため養成機関で修業する際に、修学期間における生活の負担軽減を図り、資格取得を容易にし、自立を促進するため、予算の範囲内でひとり親家庭生活応援給付金(以下「生活応援給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
生活応援給付金を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市から高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下同じ。)の支給を受ける者とする。
(支給額)
第3条
生活応援給付金の支給額は、月額5万円とする。
(給付金の申請)
第4条
給付金の支給を受けようとする者は、市長に対して、生活応援給付金支給申請書(様式第1号)に、高等職業促進給付金の給付を受けていることを明らかにする書類を添付して、修業を開始した日以後に提出しなければならない。ただし、市長が公簿等によって当該添付書類の記載事項を確認できる場合は、添付書類を省略することができる。
(支給の決定)
第5条
市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査のうえ、生活応援給付金の支給の可否を決定し、生活応援給付金支給決定通知書(様式第2号)により対象者に通知するものとする。
(支給の期間)
第6条
生活応援給付金の支給の対象となる期間は、第4条の規定による申請があった日の属する年度の高等職業訓練促進給付金の対象となる初めの月から、高等職業訓練促進給付金の支給が終了した月までとする。
[
第4条
]
2
生活応援給付金は、原則として前項の各月において月を単位として支給するものとする。
(受給資格喪失等の届出)
第7条
第5条の規定により支給の決定の受けた者は、第2条に定める要件に該当しなくなったときは、やむを得ない事由があるときを除き、14日以内に生活応援給付金受給資格喪失届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
[
第5条
] [
第2条
]
(支給決定の取消)
第8条
市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消さなければならない。また、その旨を遅滞なく当該対象者に通知しなければならない。
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年9月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
生活応援給付金支給申請書
様式第2号(第5条関係)
生活応援給付金支給決定通知書
様式第3号(第7条関係)
生活応援給付金受給資格喪失届