○酒田市大規模建築物耐震改修工事支援補助金交付要綱
(平成30年3月19日告示第119号)
(趣旨)
第1条
この告示は、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)附則第条に規定する既存耐震不適格建築物(以下「要緊急安全確認大規模建築物」という。)の耐震補強設計を行う所有者(国、地方公共団体等を除く。)に対し、酒田市大規模建築物耐震改修工事支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号)
]
(用語の定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項第1建築物の耐震診断の指針に規定する方法により、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項各号に掲げる者(以下「耐震診断技術者」という。)が行う地震に対する建築物等の安全性の評価をいう。
(2)
耐震補強設計 耐震診断技術者が行う法第2条第2項に規定する耐震改修の設計で、技術上の指針に基づき行うものをいう。
(3)
耐震改修工事 耐震補強設計に基づき行う耐震改修工事をいう。
(4)
第三者機関 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録されている耐震判定委員会をいう。
(交付の対象者)
第3条
補助金の交付の対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1)
要緊急安全確認大規模建築物の所有者
(2)
市税等を滞納していない者
(交付対象事業等)
第4条
補助金の交付対象事業は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1)
次に掲げる要件を全て満たす建築物であること。
ア
要緊急安全確認大規模建築物
イ
建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に違反していない建築物
(2)
国が定める社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき社会資本整備総合交付金の交付対象となる事業であること。
(3)
他の補助金等(耐震対策緊急促進事業制度要綱(平成25年5月29日国住市第53号国土交通省住宅局長通知)に基づくものを除く。)の交付を受けていないこと。
(4)
耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること。
(5)
建築物の耐震改修の促進に関する法律第22条第2項及び第25条第2項の規定に基づき地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成25年10月29日国土交通省告示第1062号)に適合する耐震補強設計に基づき行うものであること。
(6)
当該耐震補強設計の結果について第三者機関の判定を受けたものであること。
(交付対象経費)
第5条
補助金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、実際に耐震改修工事に要する費用又は建築物の床面積に1平方メートル当たり50,300円を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。
(補助金の額)
第6条
補助金の額は、前条に規定する交付対象経費に100分の23を乗じて得た額以内の額とし、予算の範囲内で市長が決定する。
2
前項の規定による補助金の額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条
補助金の交付を受けようとする者は、当該申請に係る耐震補強設計に着手する前に、大規模建築物耐震改修工事支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書の写し(所管行政庁から、要緊急安全確認建築物に該当することの確認を受けたもの)
(2)
耐震改修工事事業実施調書(様式第2号)
(3)
建物の登記事項証明書(所有者の住所、氏名等を証明できるもの)の写し
(4)
建築物の位置図、配置図、平面図、求積図及び外観写真
(5)
納税証明書の写し
(6)
耐震改修工事の設計図書及び積算内訳書(申請対象が明示されたもの)
(7)
耐震補強計画書の写し
(8)
耐震補強計画判定書の写し
(9)
耐震補強設計実施者の耐震診断講習修了を証する書類の写し
(10)
その他市長が必要と認める書類
2
補助金の交付を受けようとする者が消費税の課税業者の場合は、事業に係る課税仕入れに伴い、消費税及び地方消費税の仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)が発生することとなるため、この仕入れ控除と補助金が重複しないよう、交付申請しなければならない。
(交付の決定等)
第8条
市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金の交付の可否及び補助金の額を決定するものとする。
2
市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合は、大規模建築物耐震改修工事支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(事業の変更)
第9条
補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、大規模建築物耐震改修工事支援補助金変更交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1)
事業の内容又はこれに係る経費の配分を変更しようとするとき。
(2)
事業が予定期間内に完了しないと見込まれるとき。
(3)
事業を中止し、又は廃止しようするとき。
2
市長は、前項の規定により事業の変更の承認をする場合において、当該補助事業者に係る補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件を変更することができる。
3
前条の規定は、前項の規定により変更した場合に準用する。この場合において、同条中「大規模建築物耐震改修工事支援補助金交付決定通知書(様式第3号)」とあるのは、「大規模建築物耐震改修工事支援補助金変更交付決定通知書(様式第5号)」に読み替えるものとする。
(実績の報告)
第10条
補助対象事業者は、事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は3月末日のいずれか早い日までに、大規模建築物耐震改修工事支援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
耐震改修工事事業実施調書(様式第2号)
(2)
契約書の写し
(3)
領収書の写し
(4)
耐震改修工事の全景及び主な部位の着工前、完成後及び工事中の写真
(5)
その他市長が必要と認める書類
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
大規模建築物耐震改修工事支援補助金交付申請書
様式第2号(第7条関係)
耐震改修工事事業実施調書
様式第3号(第8条関係)
大規模建築物耐震改修工事支援補助金交付決定通知
様式第4号(第9条関係)
大規模建築物耐震改修工事支援補助金変更交付申請書
様式第5号(第9条関係)
大規模建築物耐震改修工事支援補助金変更交付決定通知
様式第6号(第10条関係)
大規模建築物耐震改修工事支援補助金実績報告書