○酒田市販路拡大支援補助金交付要綱
(平成30年3月30日告示第262号)
改正
平成31年3月29日告示第160号
令和2年3月25日告示第126号
令和3年4月1日告示第238号
令和4年4月1日告示第226号
令和5年4月1日告示第241号
令和6年4月1日告示第308号
(趣旨)
第1条
この告示は、本市企業に、市外で開催される商談会若しくは見本市等への出展を促すことにより、本市の産業振興に寄与することを目的とする酒田市販路拡大支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者
(2)
みなし大企業 中小企業のうち、次のいずれかに該当する者
ア
発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している者
イ
発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している者
ウ
大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者
(3)
商談会 商取引の拡大を目的として、受注企業及び発注企業が一同に会する催事
(4)
見本市 商品の実物見本等を展示し、紹介し、又は宣伝しながら商取引を行う催事
(5)
物産展 商取引の拡大、受注拡大を目的として、商品の展示即売を行う催事
(対象者)
第3条
補助金の対象者は、市内に事業所を置く中小企業者とする。
ただし、みなし大企業及び日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの)による大分類A-農業、林業及び大分類B-漁業を主たる事業として営む者を除く。
2
前項の規定にかかわらず、申請日以前に納期限が到来した市税を完納していないものは、補助の対象としないものとする。
(対象事業)
第4条
補助金の対象となる事業は、市外で開催される商談会、見本市又は物産展(以下「商談会等」という。)において、自社が製造する製品又は自社が保有する技術等を出展する事業とする。
2
前項の事業は、オンライン(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。)で開催される事業も含むものとする。
(対象経費)
第5条
補助金の対象となる経費は、商談会等への参加に係る経費のうち次に掲げるものとする。
ただし、国、県その他公共団体から補助金その他の金銭の給付を受ける経費を除く。
(1)
出展料
(2)
小間装飾費
(3)
資材運搬費
(4)
通訳・翻訳費
(5)
広報物製作費
(6)
旅費
(7)
その他市長が必要と認めた経費
(補助金の額)
第6条
補助金の額は、前条に規定する対象経費(補助事業に要する経費のうち、対象経費に該当する経費の額の合計額から、消費税及び地方消費税の額を控除した額をいう。以下同じ。)の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は次項に規定する額のいずれか低い金額とする。
ただし、物産展への出展を行う事業における補助金の額については、対象経費の合計額と物産展における収入額から材料費を差し引いた額との差額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は次項に規定する額のいずれか低い額とする。
2
前項に規定する補助金は、1事業者当たり1会計年度30万円を上限とし、1事業当たり1万円に満たないものは補助金を交付しないものとする。
(交付申請)
第7条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、商談会等を実施する前に、あらかじめ販路拡大支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)
販路拡大支援補助金事業計画書(様式第2号)
(2)
商談会等の実施要項又はこれに準じるもの
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
2
交付決定前に実施、発注又は契約を締結した対象経費は、補助金の交付対象としない。
3
商談会等の参加の申込みは、原則として次条に規定する交付の決定に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事情により交付決定前に申込みをする場合は、申請者は、あらかじめ市長と協議し、その同意(第5条に規定する対象経費に係る請求書の発行日及びその支払日が、次条に規定する交付の決定日以後であることを条件とする。)を得た上で、申込みをすることができる。
(交付決定)
第8条
市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る事業内容について、審査により補助の可否を決定し、販路拡大支援補助金交付決定通知書(様式第3号)又は販路拡大支援補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2
市長は、前項の審査に基づき、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内で交付を決定するものとする。
(事業計画の変更)
第9条
補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第8条第1項各号に該当するときは、販路拡大支援補助金変更申請書(様式第5号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、対象事業の内容又は対象経費の配分を変更しようとする場合であって、対象経費の区分ごとに配分された額の30%以内の減額又は30%以内の流用増減である場合は、規則第21条の規定により軽微な変更とし、市長の承認を要しないものとする。
(実績報告)
第10条
補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。
(1)
販路拡大支援補助金事業実績報告書(様式第6号)
(2)
事業に要した経費の領収書その他経費の額を証明する書類の写し
(3)
出展を確認できる写真又は資料
(補助金の額の確定)
第11条
市長は、前条の報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に販路拡大支援補助金交付額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(帳簿の整理)
第12条
規則第20条に規定する帳簿及び書類の保管期間は、対象事業が完了した年度の翌年度の4月1日から起算して5年間とする。
(決定の取消し及び返還)
第13条
市長は、補助事業者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1)
虚偽の申請又は不正の行為があったとき。
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を行うことが不適当と認めたとき。
(その他)
第14条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第160号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日告示第126号)
この告示は、令和2年4月1日の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第238号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第226号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第241号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第308号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
販路拡大支援補助金交付申請書
様式第2号(第7条関係)
販路拡大支援補助金事業計画書
様式第3号(第8条関係)
販路拡大支援補助金交付決定通知書
様式第4号(第8条関係)
販路拡大支援補助金不交付決定通知書
様式第5号(第9条関係)
販路拡大支援補助金変更申請書
様式第6号(第10条関係)
販路拡大支援補助金事業実績報告書
様式第7号(第11条関係)
販路拡大支援補助金交付額決定通知書