○酒田市飛島活性化支援事業費補助金交付要綱
(令和2年6月15日告示第422号)
(趣旨)
第1条
この告示は、飛島における未利用の地域資源の活用及び島内外の交流促進を目的とする酒田市飛島活性化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(補助金の交付対象者)
第2条
補助金は、とびしま渚泊協議会(以下「協議会」という。)が地域の活性化を図るため、体験商品開発及び人材育成等を事業計画に基づいて実施する場合、当該協議会に対し交付するものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条
補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表で定めるとおりとする。
[
別表
]
2
補助金の額は、上限を1,500,000円とする。
(交付申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする協議会の代表者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
[
規則第3条
]
(1)
飛島活性化支援事業計画書(様式第1号)
(2)
飛島活性化支援事業収支予算書(様式第2号)
(補助事業等の変更の承認)
第5条
規則第8条第1項の規定により、市長の承認を受けようとするときは、事業計画変更承認申請書に、飛島活性化支援事業変更収支予算書(様式第3号)を添付して市長に提出しなければならない。
[
規則第8条第1項
]
(概算払)
第6条
市長は、協議会から飛島活性化支援事業費補助金概算払請求書(様式第4号)により請求があった場合において、必要と認めたときは、補助金の概算払いをすることができる。
(実績報告)
第7条
補助金交付の対象となった事業が完了したときは、事業完了後1月を経過する日又は令和3年2月末日のいずれか早い日までに、事業実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)
飛島活性化支援事業実績書(様式第5号)
(2)
飛島活性化支援事業収支精算書(様式第6号)
(補助金の交付)
第8条
市長は、補助金交付の請求があったときは、前条に定める実績報告書等を審査し、適正と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(財産処分の制限)
第9条
規則第19条第2号の規定により市長が指定する財産は、取得価格が1件50万円以上のものとする。
[
規則第19条第2号
]
(書類の提出)
第10条
この補助金に関して市長に提出する書類は、正副2部提出しなければならない。
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年6月15日から施行する。
別表(第3条関係)
項目
補助対象経費
報償費
講師、コーディネーター等に係る謝金
旅費
事業実施に係る費用、講師等への費用弁償
需用費
消耗品費、印刷製本費、光熱水費、修繕費、図書購入費、燃料費、食糧費(会議の飲料等)
役務費
通信運搬費、損害保険料、広告料
委託料
事業実施に係る費用(内容及び費用の内訳を明示すること。)
使用料及び賃借料
会場借上料、物品等の賃貸・リース・レンタルに係る費用
工事請負費
当該事業に関連して継続して使用するものに係る費用
備品購入費
当該事業に継続して使用するものに係る費用
様式第1号(第4条関係)
飛島活性化支援事業計画書
様式第2号(第4条関係)
飛島活性化支援事業収支予算書
様式第3号(第5条関係)
飛島活性化支援事業変更収支予算書
様式第4号(第6条関係)
飛島活性化支援事業費補助金概算払請求書
様式第5号(第7条関係)
飛島活性化支援事業実績書
様式第6号(第7条関係)
飛島活性化支援事業収支精算書