○酒田市公益活動団体協働提案負担金交付要綱
(令和4年4月1日告示第143号)
改正
令和6年3月22日告示第216号
(目的)
第1条
この告示は、酒田市公益活動団体協働提案負担金制度実施要綱(令和3年告示第250号。以下「実施要綱」という。)に基づく事業に対し酒田市公益活動団体協働提案負担金(以下「負担金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市公益活動団体協働提案負担金制度実施要綱(令和3年告示第250号。以下「実施要綱」という。)
] [
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(負担金の交付対象)
第2条
負担金の交付の対象となる事業(以下「交付事業」という。)は、実施要綱第8条の規定により事業化が決定した事業とする。
[
実施要綱第8条
]
(補助対象経費)
第3条
負担金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付事業実施に要する経費とし、次の各号のいずれかに該当する経費及びこれらに類する経費は負担金の対象にしない。
(1)
団体の経常的な活動及び運営に要する経費
(2)
団体構成員への謝礼
(3)
建設費及び備品購入費
(4)
食糧費(ボランティア謝礼に類するものを除く。)
(5)
人件費のうち交付対象経費全体の3割を超える部分
(負担金の額)
第4条
実施要綱第2条第1号に規定する団体提案型協働事業の負担金の額は、補助対象経費の5分の4以内とし、50万円を上限とする。
ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。
[
実施要綱第2条第1号
]
2
実施要綱第2条第2号に規定する行政提案型協働事業の負担金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、50万円を上限とする。
ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。
[
実施要綱第2条第2号
]
(交付申請)
第5条
負担金の交付を受けようとする団体は、市長が指定する期日までに公益活動団体協働提案負担金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に実施要綱第6条各号に掲げる書類及びその他市長が必要と認める書類を添えて提出しなればならない。
[
実施要綱第6条各号
]
(交付決定及び通知)
第6条
市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で交付の可否を決定し、負担金の交付を決定したときは、公益活動団体協働提案負担金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2
市長は、負担金の交付を決定する場合において必要があると認めたときは、一定の条件を付すことができる。
(事業内容の変更等の承認)
第7条
負担金の交付決定を受けた者(以下「交付団体」という。)は、負担金の交付決定の後において、協働事業の内容を中止又は変更しようとするときは、公益活動団体協働提案負担金変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)及び市長が必要と認める書類を添えて提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ただし、次に各号に掲げる場合は、規則第8条の規定にかかわらず、規則第21条の規定により軽微な変更とし、公益活動団体協働提案負担金変更(中止・廃止)申請書の提出を要しないものとする。
[
規則第8条
] [
規則第21条
]
(1)
交付対象経費の20パーセント以内の額の増減の場合(負担金の額が交付決定を受けた額から増減する場合も含む。)
(2)
交付対象経費の20パーセントを超える額の増減であり、かつ、負担金の額が交付決定を受けた額と変わらない場合
2
市長は、前項の規定に基づく承認をしたときは、公益活動団体協働提案負担金変更交付決定通知書(様式第4号)により交付団体に通知するものとする。
(実績報告)
第8条
交付団体は、交付事業が完了したときは、事業が完了してから30日以内又は翌年度の4月15日のいずれか早い日までに、公益活動団体協働提案負担金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
協働事業成果報告書(様式第6号)
(2)
協働事業収支決算書(様式第7号)
(3)
その他市長が必要と認める書類
2
前項の実績報告と事業による成果は、市民に広く公開するものとする。
(是正のための措置)
第9条
市長は、前条に規定する報告を受けた場合において、その報告に係る事業の成果が負担金の交付決定の内容に適合しないと認めるときは、交付団体に対してこれに適合させるための措置を講ずるよう求めることができる。
(負担金の額の確定及び交付)
第10条
市長は、第8条に規定する報告を受けた場合において、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、協働事業の成果が負担金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき負担金の額を確定し、公益活動団体協働提案負担金交付額確定通知書(様式第8号)により交付団体に通知するものとする。
[
第8条
]
(負担金の交付時期)
第11条
負担金は、第8条の規定に基づく報告により、その内容が適当と認めた後において、その交付団体からの請求に基づき、交付するものとする。
ただし、交付団体が事業実施に充てる自己資金に欠けている場合は、補助対象事業の完了前に負担金の全部又は一部を交付することができる。
[
第8条
]
2
補助対象事業の完了の前に負担金の交付を受けようとする団体は、公益活動団体協働提案負担金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条
市長は、交付団体が偽りその他不正の手段により負担金の交付決定を受けたときは、負担金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(負担金の返還)
第13条
市長は、前条により負担金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に負担金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備等)
第14条
交付団体は、交付事業に係る経費の収入及び支出を明らかにした書類帳簿等を整備し、当該交付事業の完了の期日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。
(その他の事項)
第15条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日告示第216号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
交付申請書
様式第2号(第6条関係)
交付決定通知書
様式第3号(第7条関係)
変更申請書
様式第4号(第7条関係)
変更交付決定通知書
様式第5号(第8条関係)
実績報告書
様式第6号(第8条関係)
成果報告書
様式第7号(第8条関係)
収支決算書
様式第8号(第10条関係)
確定通知書
様式第9号(第11条関係)
概算払請求書