○酒田市立酒田看護専門学校卒業生地元就職支援補助金交付要綱
(令和5年3月22日告示第142号)
(趣旨)
第1条
この告示は、地域医療の担い手となる看護人材を持続的に輩出し、地域医療提供体制に寄与するため、酒田市立酒田看護専門学校(以下「酒田看護専門学校」という。)を卒業し酒田市内の医療機関に就職する学生に対して予算の範囲内で酒田市立酒田看護専門学校卒業生地元就職支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(補助対象)
第2条
補助金の交付を受けることができる者は、酒田看護専門学校を令和6年3月以後に卒業する者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1)
卒業年度に酒田市内の医療機関に看護師として就職が内定した者であること。
(2)
前号の就職が内定した医療機関に就職する予定の者であること。
(3)
看護師国家試験に合格した者であること。
(4)
在学中の授業料等をすべて納付した者であること。
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、12万円とする。
(交付申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、酒田市立酒田看護専門学校卒業生地元就職支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
就職先が分かる書類
(2)
看護師国家試験の合格証書の写し
(3)
その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条
市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、酒田市立酒田看護専門学校卒業生地元就職支援補助金交付決定通知(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(決定の取消し及び返還)
第6条
市長は、補助金の交付の決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1)
虚偽の申請又は不正の行為があったとき。
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を行うことが不適当と認めたとき。
(規則の適用除外)
第7条
規則第13条の規定については第4条の交付申請書および添付書類に代えるものとし、規則第14条の規定については第5条の審査に基づく決定に代えるものとする。
[
規則第13条
] [
第4条
] [
規則第14条
] [
第5条
]
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
酒田市立酒田看護専門学校卒業生地元就職支援補助金交付申請書
様式第2号(第5条関係)
酒田市立酒田看護専門学校卒業生地元就職支援補助金交付決定通知書