○酒田市介護保険事業徴収金徴収職員に関する規則
(令和5年6月29日規則第41号)
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市介護保険事業徴収金徴収職員について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
介護保険事業徴収金 介護保険法(平成9年法律第123号)第129条第1項に規定する保険料、同法第22条に規定する不正利得の徴収金並びにこれらの督促手数料、延滞金及び滞納処分費をいう。
(2)
徴収職員 介護保険事業徴収金の徴収に関する事務に従事する職員のうちから、市長が指定した職員をいう。
(事務の委任)
第3条
市長は、徴収職員に、次に掲げる事務を委任する。
(1)
介護保険事業徴収金の徴収に関する調査のための質問又は検査
(2)
介護保険法第144条の規定による地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に基づく滞納処分に関する事務
(徴収職員証)
第4条
市長は、徴収職員に対し、その身分を証明する証票として酒田市介護保険事業徴収金徴収職員証(別記様式。以下「徴収職員証」という。)を交付するものとする。
2
徴収職員は、前条に規定する事務を行うときは、徴収職員証を携帯し、あらかじめこれを関係者に提示するものとする。
(その他)
第5条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第4条関係)
酒田市介護保険事業徴収金徴収職員証