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協定項目第1号 資料
合併の方式
酒田市、八幡町、松山町及び平田町を廃し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併とする。
[平成16年11月27日確認]



協定項目第2号 資料
合併の期日について
合併の期日は、平成17年11月1日とする。
[平成16年12月11日確認]

(38KB)


協定項目第3号 資料
新市の名称について
新市の名称は、酒田市とする。
[平成16年11月27日確認]



協定項目第4号 資料
新市の事務所の位置について
新市の事務所の位置については、以下のとおりとする。
 (1) 新市の事務所の位置は、酒田市本町二丁目2番45号(現在の酒田市役所の位置)とする。
 (2) 八幡町、松山町及び平田町の役場庁舎は、支所として活用する。
[平成16年11月27日確認]



協定項目第5号 資料
財産の取扱いについて
1市3町が所有する財産及び債務は、すべて新市に引き継ぐ。
[平成16年12月11日確認]

(57KB)


協定項目第6号 資料
議会の議員の定数及び任期の取扱いについて
(1) 議会議員については、市町村の合併の特例に関する法律第6条及び第7条の特例は適用せず、新市の設置の日から50日以内に選挙を行う。
(2) 議会議員の選挙区については、全市域で1選挙区とする。
(3) 地方自治法第91条第7項の規定に基づき、協議で定める議会議員の定数は、34人とする。
[平成16年12月11日確認]



協定項目第7号 資料
農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて
(1) 新市に1つの農業委員会を置く。
(2) 市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、1市3町の農業委員会の選挙による委員であった者は、新市設置の日から2か月以内の間、引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。
(3) 農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定による新市の農業委員会の選挙による委員の定数は、30人とする。
(4) 新市においては、農業委員会等に関する法律第10条の2第2項に規定する選挙区を設けることとし、各選挙区及び定数は次のとおりとする。
 酒田市の区域は、5選挙区で定数19人とする。
 八幡町の区域は、1選挙区で定数4人とする。
 松山町の区域は、1選挙区で定数3人とする。
 平田町の区域は、1選挙区で定数4人とする。
[平成16年12月11日確認]

(66KB)


協定項目第8号 資料
地方税の取扱いについて(その1)
(1) 1市3町で差異のない事項については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(2) 1市3町で差異のある事項については、次のとおりとする。
1. 固定資産縦覧帳簿の縦覧期間については、4月1日から第1期目の納期の間とし、閲覧の手数料については、新市の住民基本台帳の閲覧手数料と同額とする。
2. 市民税申告の受付会場等の体制については、原則として各市町の現行の体制を維持する。
3. 税務証明については、合併時に内容を統一する。なお、証明手数料については、新市の住民窓口手数料のその他証明手数料と同額とする。
4. 国民健康保険税の税率については、合併初年度は1市3町のそれぞれの例により、不均一課税とするが、次年度から統一する。なお、急激な負担増加となる市町がある場合は、調整を行いできるだけ早期に統一する。
[平成16年12月11日確認]

(25KB)
地方税の取扱いについて(その2)
(2) 1市3町で差異のある事項については、次のとおりとする。
5. 都市計画税については、次のとおりとする。
(ア)酒田市と八幡町の現行の課税区域及び税率を新市に引き継ぐ。
(イ)不均一課税は、5年以内に制限税率に統一する。
[平成16年12月11日確認]

(12KB)


協定項目第9号 資料
地域審議会等の取扱いについて
改正地方自治法第202条の4から第202条の8まで、及び合併特例法第5条の4の趣旨にのっとり、住民の意向を行政に十分に反映するとともに、住民と行政との連携と協働の強化を図りながらコミュニティの育成強化を図ることを目的とする地域協議会を、八幡町、松山町及び平田町の区域を対象として新市の条例により設置する。
[平成16年12月11日確認]

(21KB)


協定項目第10号 資料
一般職の職員の身分の取扱いについて
1市3町の一般職の職員は、すべて新市の職員として引き継ぐ。
 (1) 職員数については、新市において「定員適正化計画」を策定し、定員管理の適正化に努める。
 (2) 勤務条件等については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から、新市における職務と責任に応じて調整し、速やかに統一する。
[平成16年12月11日確認]

(37KB)


協定項目第11号 資料
特別職の職員の身分の取扱いについて
特別職の職員(他の協定項目に規定されているものを除く。)については、その設置、人数、任期、報酬について、法令に定めのあるものはその規定に従い、調整する必要があるものについては、次のとおりとする。
 (1) 固定資産評価審査委員会の委員は、3人とする。
 (2) 条例等で定める各種審議会委員などの特別職の職員については、1市3町すべてに設置され、新市において引き続き設置する必要のあるものは、統一する。1市3町すべてに設置されているもの以外のものは、必要性に応じて合併までに調整する。
 (3) 市長、助役、収入役及び議会の議員の報酬の額については、酒田市の現行の金額を基礎として調整する。
 (4) (3)及び他の協定項目以外の特別職の職員の報酬の額については、酒田市の例を基本として調整する。
 (5) 監査委員の定数は、2人とする。また、識見を有する監査委員は常勤とする。
[平成16年12月11日確認]

(46KB)


協定項目第12号 資料
条例、規則等の取扱いについて
条例、規則等の制定に当たっては、各協議項目の調整方針に基づき例規形式等の統一を図り、次の区分により整備するものとする。
 (1) 合併と同時に市長職務執行者の専決処分により、即時制定し、施行する必要があるもの
 (2) 合併後、暫定的に施行するもの
 (3) 合併後、逐次制定し、施行するもの
[平成16年12月11日確認]

(14KB)


協定項目第13号 資料
事務組織及び機構の取扱いについて
新市の事務組織及び機構については、以下のとおりとする。
 (1) 本所は、現在の酒田市の組織機構を基本として、合併までに調整する。
 (2) 支所の組織機構は、4部門により構成される課を基本として、業務量や事務の性質等を考慮しながら合併までに調整する。
 (3) 支所の名称並びに各部課室等の名称は、市民にわかりやすい名称とすることを基本として、合併までに調整する。
[平成16年12月11日確認]

(22KB)


協定項目第14号 資料
一部事務組合等の取扱いについて(その1)
[一部事務組合等]
 (1) 1市3町が加入する一部事務組合等(酒田地区クリーン組合、酒田地区消防組合、庄内広域行政組合、庄内視聴覚教育協議会、山形県消防補償等組合、山形県自治会館管理組合)については、合併の日の前日をもって当該組合等から脱退し、新市において合併の日に当該組合等に加入する。
 (2) 3町が加入する山形県市町村交通災害共済組合については、当該組合から脱退し、新市において交通災害共済事業を実施する。
[平成16年12月11日確認]

(17KB)
一部事務組合等の取扱いについて(その2)
[公社・第三セクター等]
 (1) 各市町が出資している第三セクターについては、当面現行のとおりとし、合併までに第三セクターに関する新市の基本方針を策定する。
なお、合併後、基本方針に基づき事業の見直しや組織の統廃合等の検討を行い、併せて組織のスリム化等、一層の経営改善に努めるよう促す。
 (2) 酒田市が出捐している財団法人については、当面現行のとおりとし、一層の効率的運営に努めるよう促す。
[平成16年12月11日確認]

(46KB)
一部事務組合等の取扱いについて(その3)
[一部事務組合等]
 (3) 3町が加入する山形県市町村職員退職手当組合については、財政負担が少ない取扱いを選択するため、当該組合から脱退することを前提に、合併までに調整する。
[公社・第三セクター等]
 (3) 土地開発公社については、次のとおり調整する。
1. 3町が加入する「余目町ほか4町土地開発公社」については、「酒田市土地開発公社」に3町が保有する債権、債務を引き継ぎ、3町は合併の日の前日までに当該公社を脱退する。
2. 「酒田市土地開発公社」については、「余目町ほか4町土地開発公社」において3町が保有する債権、債務を引き受け、新市における土地開発公社とする。
[平成16年12月11日確認]

(42KB)


協定項目第15号 資料
使用料、手数料等の取扱いについて
使用料、手数料等については、負担の公平性、受益者負担のあり方、財政状況等を勘案しながら、適正な水準が確保できるよう調整する。
[平成16年11月27日確認]



協定項目第16号 資料
公共的団体等の取扱いについて
公共的団体等については、新市の一体性の確立のため、各団体の実情を尊重しながら、次のとおり調整に努めるものとする。
 (1) 共通の目的を持った団体は、合併時に統合するよう働きかける。
 (2) 共通の目的を持った団体で、実情により合併時に統合することが難しい団体は、合併後速やかに統合するよう働きかける。
 (3) 共通の目的を持った団体で、統合に時間を要する団体は、将来の統合に向けて検討が進められるよう働きかける。
[平成16年11月27日確認]

(13KB)


協定項目第17号 資料
補助金、交付金等の取扱いについて
補助金、交付金等の取扱いについては、その目的、効果を総合的に判断し、従来からの経緯や実情等にも配慮しつつ、新市において公共的必要性、有効性、公平性の観点に立ち、次のとおり調整する。
 (1) 同一あるいは同種の補助金、交付金等については、統一の方向で調整する。
 (2) 市町独自の補助金、交付金等については、従来の実績や地域特性等を踏まえ、新市全体の均衡を保つよう調整する。
[平成16年11月27日確認]



協定項目第18号 資料
町(字)の区域及び名称の取扱いについて
新市における町(字)の区域及び名称の取扱いについては、次のとおりとする。
 (1) 区域については、現行のとおりとする。
 (2) 名称については、「大字」を付さないものとする。ただし、現在の大字の名称の前に当該大字の属する現行の地方公共団体の名称、または名称の一部を付することができるものとする。
[平成16年12月11日確認]

(13KB)


協定項目第19号 資料
慣行の取扱いについて
(1) 市章及び憲章については、合併までに調整し、新市で制定する。
(2) 市の木・花等、宣言及び表彰制度については、合併後、新市において制定する。ただし、各市町の名誉市(町)民及び特別名誉市民は、新市に引き継ぐ。
(3) 姉妹都市及び友好都市の協定(盟約)を結んでいる都市との国際交流・国内交流については、新市に引き継ぐ。
(4) 国際交流活動については、支援を継続する。
(5) ふるさと会については、支援を継続し、新市で連合組織を検討する。
[平成16年12月11日確認]

(81KB)


協定項目第20号 資料
国民健康保険事業の取扱いについて
(1) 短期被保険者証及び資格証明書の交付については、合併時に統一して実施する。
(2) 国民健康保険運営協議会については、新市において新たに設置する。
(3) 国民健康保険給付基金については、新市に引き継ぐ。
(4) 高額療養費貸付については、酒田市、平田町の例により合併時に実施する。出産費資金貸付については、八幡町の例を基本に、合併時に実施する。
(5) 国民健康保険健康世帯褒賞事業については、合併までに調整し、統一して実施する。
(6) 出産育児一時金については、現行のとおりとし、葬祭費については、酒田市、平田町の例により合併時に統一する。
(7) 人間ドック費用助成については、酒田市の例を基本に、合併時に実施する。
[平成16年12月11日確認]

(16KB)


協定項目第21号 資料
介護保険事業の取扱いについて
(1) 新市の介護保険事業計画については、各市町の第2期事業計画を新市に引き継ぎ、平成18年度が初年度となる第3期事業計画において、統一した事業計画とする。
(2) 介護保険料については、第2期事業計画期間中は、現行のとおりとする。続く、第3期事業計画の平成18年度からは、各市町の現行料金等を勘案して不均一料金とし、第4期事業計画の初年度となる平成21年度から統一料金とする。
[平成16年12月11日確認]

(15KB)


協定項目第22号 資料
消防団の取扱いについて
消防団については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、連合消防団長を置くこととし、3年を目途に組織の統合を図る。
[平成16年12月11日確認]

(22KB)


協定項目第23号 資料
自治会・行政連絡機構の取扱いについて
(1) 自治会(区)長会の組織については、当面現行のとおりとし、合併後速やかに統合するよう働きかける。
(2) 自治会(区)長報酬については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後調整する。ただし、広報配布分を除く。
(3) 自治会(区)長会補助金及び酒田市自治会組織等運営費補助金については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後調整する。
[平成16年12月11日確認]

(43KB)


協定項目第24-1号 資料
納税関係事業の取扱いについて
(1) 各市町で差異のない事項については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(2) 各市町で差異のある事項については、次のとおりとする。
1. 市税の督促手数料については、70円とする。
2. 口座振替の領収通知については、年1回とする。
3. 納税貯蓄組合については、合併までに廃止する方向で各市町で努力する。
納税啓発活動については、新市で検討する。
4. 納期については、1か月に2つの税の納期を設定するように平準化するため、軽自動車税の納期は5月とし、市民税の納期は4期として偶数月、固定資産税は6期として奇数月と2月とし、他の税については現行のとおりとする。
[平成16年12月11日確認]

(57KB)


協定項目第24-2号 資料
防災関係事業の取扱いについて
(1) 地域防災計画は、合併までに暫定防災計画を作成し、新市において速やかに策定する。
(2) 防災行政無線については、現行のものを活用する。各世帯に配付されている戸別受信機は、現状のものを新市に引き継ぎ、合併後新市において新たなシステム等について検討する。
(3) 自主防災組織については、新市においても組織化の推進を図る。
(4) 災害時の相互応援協定等については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(5) 山岳遭難対策委員会については、合併時に一本化する。
(6) 水難救助員及び救難所については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
[平成16年12月11日確認]

(42KB)


協定項目第24-3号 資料
電算システムの取扱いについて
電算システムについては、合併時に稼動できるようシステムの統合を図る。
[平成16年12月11日確認]

(14KB)


協定項目第24-4号 資料
まちづくり関係事業の取扱いについて
(1) 市民活動支援事業については、合併までに調整し統一する。
(2) 地域コミュニティへの補助金、交付金等については、当面現行のとおりとすることを基本とし、合併後調整を図り統一する。
(3) 自治会(区)及び地縁団体等の集会所建設事業については、合併時に統一した方法で実施する。ただし、経過措置として、3町の集会施設の新築事業については平成19年度まで、また、現在利子補給を受けている事業については償還が終わるまで、現行の制度を適用する。
[平成16年12月11日確認]

(24KB)


協定項目第24-5号 資料
環境関係事業の取扱いについて
(1) ごみの収集区域、収集回数、収集方法、分別方法については、当面現行のとおりとし、合併後に調整する。
(2) 粗大ごみの収集方法、処理手数料については、当面現行のとおりとし、合併後に調整する。
(3) し尿の収集区域、収集方法、収集手数料については、当面現行のとおりとし、合併後に調整する。
(4) 環境対策事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、環境基本計画については、合併後に策定する。
[平成16年12月11日確認]

(22KB)


協定項目第24-6号 資料
住民窓口業務の取扱いについて
(1) 窓口業務については、原則として現行のとおりとする。
(2) 閉庁時の窓口業務については、合併までに調整し、統一した方法で実施する。
(3) 窓口手数料については、各市町で差異のない手数料については現行のとおりとし、差異ある手数料については合併時に酒田市の例により統一する。
[平成16年12月11日確認]

(15KB)


協定項目第24-7号 資料
保健衛生関係事業の取扱いについて
[保健関係事業]
 (1) 各種成人健康診査については、合併時に統一した方法で実施する。
 (2) 乳幼児の各種集団健康診査、各種集団予防接種事業については、当面、現市町単位でそれぞれ現行のとおりとし、合併後に調整し、統一した内容で実施する。
[衛生関係事業]
 (1) 火葬場の使用料については、有料とし、合併時に統一する。
 (2) 公営墓地の永代使用料及び管理料については、酒田市の例による。
[診療所]
診療所については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後に地域医療の動向等を踏まえ運営のあり方を検討する。
[平成16年12月11日確認]

(160KB)


協定項目第24-8号 資料
病院関係事業の取扱いについて
市立酒田病院と町立八幡病院については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後に地域医療の動向等を踏まえ運営のあり方を検討する。
[平成16年12月11日確認]

(14KB)


協定項目第24-9号 資料
福祉関係事業の取扱いについて
[高齢者福祉事業]
 (1) シルバー人材センターについては、合併時に統合するよう働きかける。補助金は、国の基準に準じて交付する。
 (2) 老人クラブに対する支援については、合併時に統一した方法で実施する。
 (3) 敬老事業については、合併時に統一した方法で実施する。
 (4) 介護予防・地域支え合い事業については、国・県の制度に基づき、合併時に統一した方法で実施する。
 (5) 介護用品の支給サービス等については、酒田市の例を基本に合併までに調整する。
[児童福祉事業]
 (1) 保育所については、現行の運営方針に基づき新市に引き継ぎ、合併後においても民間移管、統合再編など、効率的な運営形態を目指すものとする。
 (2) 保育料については、現行のとおりとし、段階的に調整し、5年を目途に統一する。
 (3) 延長保育、一時保育事業については、合併までに調整し統一した方法で  実施する。
 (4) 通園バス運営事業については、地域の事情に配慮し、現在事業実施の地域では当面運行することとするが、運行形態及び個人負担について、合併後速やかに基本的統一を図る。
 (5) 子育て支援関係事業については、合併までに調整し、統一した方法で実施する。
[社会福祉事業]
 (1) 障害者福祉事業については、国・県の制度に基づくものは合併時から統一した方法で実施する。市・町単独で行っている事業については、地域の実情に配慮し合併までに調整する。
 (2) 地域福祉計画については、合併後速やかに策定する。
 (3) 社会福祉協議会については、合併時に統合するように働きかける。社会福祉協議会に委託している事業及び運営補助については、地域の実情に配慮しながら合併までに調整し、整理統合を図る。
 (4) 民生児童委員協議会については、現在の酒田市の連合会組織に町の協議会が加盟統合することとし、単位協議会への補助等については、合併までに調整し、統一した方法で実施する。
 (5) 生活保護事業については、国・県の制度に基づき新市で実施する。
 (6) 日本赤十字社関係事務については、酒田市の例により統一して実施する。
 (7) 医療タクシー事業については、現在事業実施地域については、基本的に現行のとおりとするが、合併後速やかに見直しを図る。
[福祉医療給付事業]
 (1) 乳幼児医療費助成事業については、県の医療給付事業の基準により、合併時に統一する。ただし、0歳児については、扶養者の所得制限なしとする。
 (2) 重度心身障害(児)者医療費助成事業については、県の医療給付事業の基準により、合併時に統一する。ただし、国民年金障害基礎年金2級受給権者(20歳前障害のみ)については、助成事業の対象者とする。
 (3) 母子家庭等医療費助成事業については、県の医療給付事業の基準により、合併時に統一する。
[平成16年12月11日確認]

(157KB)


協定項目第24-10号 資料
商工関係事業の取扱いについて
(1) 中心市街地活性化基本計画については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、その他商店街等の活性化事業については、酒田市の例を基本とし、必要な支援策を合併までに策定する。
(2) 各種融資制度については、酒田市の例により合併時に統一する
(3) 雇用促進対策事業については、酒田市の例を基本とし、雇用情勢を注視しながら合併までに調整する。
(4) 港湾振興事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(5) 商工会議所及び各商工会については、新市における一体的な商工業の振興が図られるよう、組織のあり方を含めた機能強化の検討を働きかける。
(6) 企業誘致促進事業については、酒田市の例を基本とし、合併までに調整する。
(7) 福祉乗合バス等運行事業については、当面各市町のバス路線を現行のとおりとする。なお、合併までに新市におけるバス運行事業運営の基本方針を検討し、合併後に新市のバス路線の再編成等の作業に取り組む。
ただし、新市の一体性の確立、住民の利便性向上、新市の財政負担等を勘案し、合併時に実現可能な路線について検討を行い、合併後速やかに運行できるよう調整する。
また、料金体系については、合併時に統一する。
[平成16年12月11日確認]

(200KB)


協定項目第24-11号 資料
観光関係事業の取扱いについて(その1)
(1) 各観光協会(観光物産協会)については、新市における一体的な観光振興が図られるよう、各団体の意向を十分尊重のうえ、組織の統合を働きかける。
(2) 各種観光イベントについては、当面現行のとおり新市に引き継ぐことを基本とし、合併後、各種観光イベントの再編成を検討する。
(3) 旅客定期航路事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
[平成16年12月11日確認]

(35KB)
観光関係事業の取扱いについて(その2)
(4) 観光関係施設の管理運営については、合併時に施設の管理運営の考え方(経費負担のあり方等)の統一を図る。なお、合併後に、指定管理者制度の趣旨に基づく公募による民間事業者の活用等、住民サービスの向上、経費の縮減等の方策について検討を行う。
[平成16年12月11日確認]

(28KB)


協定項目第24-12号 資料
農林水産関係事業の取扱いについて
(1) 農業振興地域整備計画については、合併までに調整し、新市において策定する。
(2) 認定農業者制度については、合併までに調整し、新市において基本構想を策定する。
(3) 米の需給調整については、平成17年度の配分方法は現行のとおりとし、平成18年度に統一する。
(4) 農林水産関係制度資金事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(5) 水田農業ビジョンについては、各市町の計画を新市に引き継ぐ。
(6) 農林水産関係補助金等については、次のとおり調整する。
1. 国・県補助事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
2. 市町単独の補助金等については、合併までに統一の方向で調整する。ただし、従来からの経緯や地域の実情等に配慮すべき補助金等については、当面現行のとおりとし、合併後に調整する。
(7) 農林水産関係施設の使用料等については、当面現行のとおりとし、合併後に調整する。ただし、農村公園及び市民農園については、合併までに調整する。
(8) 森林整備計画については、現計画を新市に引き継ぐ。
(9) 農林水産関係証明書の発行手数料については、新市の住民窓口手数料のその他証明手数料を適用する。
[平成16年12月11日確認]

(209KB)


協定項目第24-13号 資料
水道関係事業の取扱いについて
(1) 上水道事業及び簡易水道事業は、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(2) 上水道事業の水道使用料は、現行のとおりとし、5年を目途に統一する。八幡町簡易水道事業の水道使用料は、合併時に統一する。
(3) 加入金は、現行のとおりとし、5年を目途に統一する。
(4) 手数料は、酒田市の例を基本として合併時に統一する。
[平成16年12月11日確認]

(132KB)


協定項目第24-14号 資料
生活排水関係事業の取扱いについて
(1) 生活排水事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(2) 下水道使用料、集落排水施設使用料及び浄化槽使用料については、現行のとおりとし、5年を目途に統一する。
(3) 下水道、集落排水施設及び浄化槽の受益者分担金は、合併までに認可又は採択を受けている事業は現行のとおりとし、合併後は新市の算定方式により統一する。
(4) 浄化槽補助金については、合併までに調整する。
(5) 水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給事業については、合併までの貸付にかかる融資及び利子補給は新市に引き継ぎ、合併後は酒田市の例により統一する。
[平成16年12月11日確認]

(148KB)


協定項目第24-15号 資料
建設関係事業の取扱いについて
[土木関係事業]
 (1) 市町道は、現行のとおり新市に引き継ぐ。
 (2) 除雪については、現行のとおり新市に引き継ぎ、補助制度は合併までに調整し、統一した方法で実施する。
 (3) 道路、側溝、草刈の補助については、地域の実情を踏まえ合併までに統一する。
 (4) 道路の占用手数料については、国の基準により合併時に統一する。
[住宅関係事業]
 (1) 公営住宅の管理については、酒田市の例により合併時に統一する。ただし、使用料は当面の間現行のとおりとし、合併後に制度改正にあわせて調整する。
 (2) 住宅資金貸付事業については、合併までの貸付にかかる融資及び利子補給は新市に引き継ぎ、制度は合併までに調整し、統一した方法で実施する。
[都市計画関係事業等]
 (1) 都市計画、区域区分及び都市計画マスタープランについては、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後に策定する。
 (2) 景観事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後に新たな景観条例を制定する。
 (3) 公園都市構想については、酒田市の例により合併時に統一する。
 (4) 都市計画関係の補助事業については、酒田市の例を基本として合併時に実施する。
 (5) 建築物許可関係手数料、優良宅地の認定手数料、開発行為の許可手数料、都市公園等の占用手数料については、酒田市の例により合併時に統一する。
[平成16年12月11日確認]

(75KB)


協定項目第24-16号 資料
学校教育関係事業の取扱いについて
(1) 遠距離通学対策については、当面現行のとおりとし、合併後に調整し統一する。
(2) 私立学校等の就学支援事業については、酒田市の例による。
(3) 小学校及び中学校の学区については、現行のとおりとする。
(4) 学校給食の実施方法等については、合併までに調整し統一する。なお、合併後に酒田市の中学校において完全給食を実施する。
(5) 学校施設の使用料については、合併時に統一する。
(6) 施設整備計画については、現在の各市町の計画を新市に引き継ぐ。
[平成16年12月11日確認]

(73KB)


協定項目第24-17号 資料
生涯学習関係事業の取扱いについて
(1) 生涯学習諸計画については、合併後に新しい計画を策定する。
(2) 公民館については、当面現行のとおりとし、合併後に生涯学習諸計画などの指針を決定したうえで、早い段階で方向性を決めていくこととする。
(3) 各種団体助成については、現行のとおりとするが、交付団体が特定されていない補助金については、合併までに調整し統一する。また、同種の団体への補助金は合併までに基準を統一するほか、市町ごとに補助の有無に違いがある補助金についても合併までに調整する。
(4) 成人式については、1月の第2日曜日に一本化して実施する。
(5) 図書館については、酒田市中央図書館と光丘文庫を図書施設とし、平田図書センターは図書館同種施設として図書施設と同様の運営とする。また、八幡町と松山町には中央図書館の文庫を配置し、機能の充実を図る。
(6) 使用料については、現行のとおりとするもの以外は、統一する。
(7) 施設整備計画については、現在の各市町の計画を新市に引き継ぐ。
[平成16年12月11日確認]

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協定項目第24-18号 資料
その他事務事業の取扱いについて
[議会議員の政務調査費]
地方自治法第100条第13項及び第14項の規定に基づき、新市の議会議員に政務調査費を交付するものとする。交付すべき金額及び交付の方法等は、酒田市の政務調査費を基本とし、新市の議会において定める。
[平成16年12月11日確認]

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協定項目第25号 資料
新市建設計画について
新市建設計画は、別添「新市建設計画」に定めるとおりとする。
[平成16年12月11日確認]

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