福祉関係事業の取扱いについて |
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[高齢者福祉事業] |
(1) |
シルバー人材センターについては、合併時に統合するよう働きかける。補助金は、国の基準に準じて交付する。 |
(2) |
老人クラブに対する支援については、合併時に統一した方法で実施する。 |
(3) |
敬老事業については、合併時に統一した方法で実施する。 |
(4) |
介護予防・地域支え合い事業については、国・県の制度に基づき、合併時に統一した方法で実施する。 |
(5) |
介護用品の支給サービス等については、酒田市の例を基本に合併までに調整する。 |
[児童福祉事業] |
(1) |
保育所については、現行の運営方針に基づき新市に引き継ぎ、合併後においても民間移管、統合再編など、効率的な運営形態を目指すものとする。 |
(2) |
保育料については、現行のとおりとし、段階的に調整し、5年を目途に統一する。 |
(3) |
延長保育、一時保育事業については、合併までに調整し統一した方法で 実施する。 |
(4) |
通園バス運営事業については、地域の事情に配慮し、現在事業実施の地域では当面運行することとするが、運行形態及び個人負担について、合併後速やかに基本的統一を図る。 |
(5) |
子育て支援関係事業については、合併までに調整し、統一した方法で実施する。 |
[社会福祉事業] |
(1) |
障害者福祉事業については、国・県の制度に基づくものは合併時から統一した方法で実施する。市・町単独で行っている事業については、地域の実情に配慮し合併までに調整する。 |
(2) |
地域福祉計画については、合併後速やかに策定する。 |
(3) |
社会福祉協議会については、合併時に統合するように働きかける。社会福祉協議会に委託している事業及び運営補助については、地域の実情に配慮しながら合併までに調整し、整理統合を図る。 |
(4) |
民生児童委員協議会については、現在の酒田市の連合会組織に町の協議会が加盟統合することとし、単位協議会への補助等については、合併までに調整し、統一した方法で実施する。 |
(5) |
生活保護事業については、国・県の制度に基づき新市で実施する。 |
(6) |
日本赤十字社関係事務については、酒田市の例により統一して実施する。 |
(7) |
医療タクシー事業については、現在事業実施地域については、基本的に現行のとおりとするが、合併後速やかに見直しを図る。 |
[福祉医療給付事業] |
(1) |
乳幼児医療費助成事業については、県の医療給付事業の基準により、合併時に統一する。ただし、0歳児については、扶養者の所得制限なしとする。 |
(2) |
重度心身障害(児)者医療費助成事業については、県の医療給付事業の基準により、合併時に統一する。ただし、国民年金障害基礎年金2級受給権者(20歳前障害のみ)については、助成事業の対象者とする。 |
(3) |
母子家庭等医療費助成事業については、県の医療給付事業の基準により、合併時に統一する。 |
[平成16年12月11日確認] |