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マイナンバーカードを使った転入転出・継続利用について

マイナンバーカードは、国外転出者を除き、転出先の市区町村で継続して利用することができます。
継続の手続きは転入した市町村で行うことになりますが、手続き可能な期間がありますのでご注意ください。
また、来庁せずに、マイナポータルでオンライン転出することも可能です。

■特例転出

特例転出は、マイナンバーカードを利用した転入転出手続きの簡素化にかかわる特例の届出です。
郵送の場合は、通常と違って転出届の郵送だけで済むので、日数の短縮にもなります。

届出できる方

マイナンバーカードを持っている本人、または世帯員。代理人も可。
転出する世帯員に、マイナンバーカードを持っている方が一人でもいれば、全員が特例転出できます。

必要な物

  1. 本人確認書類
    ※マイナンバーカードで本人確認する場合は暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
  2. 委任状(代理人による申請の場合)
  3. 窓口に来た人の印鑑(代理人による申請の場合)

届出方法

次の場合、特例転出届は適用されません

次の1から5に該当する場合は通常の転出届を行い、転出証明書の交付を受けてください。

  1. マイナンバーカードの交付を受けていない
  2. マイナンバーカードが一時停止、または廃止となっている
  3. マイナンバーカードの有効期限が切れている
  4. 転出をした日の翌日から起算して14日を超えている場合
  5. マイナンバーカードを持っている本人ではなく、同時に転出する世帯員が届出に来て、特例での転出を希望しない場合。

その他

転入先で暗証番号(数字4桁)を入力していただきます。暗証番号を忘れた場合は、転出届の前に窓口でご確認ください。

■特例転入

転出地市町村で特例転出を行った方は、マイナンバーカードを持参し、期限内に転入手続きをしてください。

届出できる方

転出地でマイナンバーカードを使った転出を行った方と、その世帯員。代理人も可。

必要な物

  1. マイナンバーカード
  2. 委任状(代理人による申請の場合)
  3. 窓口に来た人の印鑑(代理人による申請の場合)

届出方法

その他

マイナンバーカードを紛失したなどの理由で使用できない場合は、特例転入はできません。転出する市区町村から転出証明書を取り寄せ、持参していただきます。

■継続利用

酒田市へ転入する時、有効期間内のマイナンバーカードをお持ちの方で、これまでのカードを使い続けたい方は、継続利用の手続きを行ってください。

届け出できる方

本人または新住所の同一世帯員。代理人も可。

必要な物

  1. マイナンバーカード
  2. 窓口に来た人の印鑑

届出方法

注意点

その他

市民部 市民課 住民係
電話番号:0234-26-5723
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45


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