酒田市モバイル用ロゴ

印鑑登録

印鑑登録をした実印と印鑑証明には、財産そのものを動かしかねない大きな力があります。
個人の権利関係を公にして証明する印鑑登録事務は、個人の権利を守るため、厳格な審査の下に行っています。

■印鑑登録

本人が登録する印鑑を持参し、自分で書類に記入します。
顔写真付き公的身分証明、または保証人(登録印鑑、印鑑登録証)が必要です。

印鑑登録ができる方

下記の全てに該当する方

成年被後見人の印鑑登録について

成年被後見人の登録申請の意思確認ができ、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って、申請が可能となります。
※すでに印鑑登録されている方が成年被後見人となった場合は、法務局の登記事項通知書により印鑑登録は抹消されるため、改めて手続きが必要です。

印鑑登録に必要なもの

  1. 登録する印鑑
  2. 本人確認資料
    (1)官公署の発行した顔写真入りの身分証明証(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など)
    (2)(1)を持っていない場合は、本市にすでに印鑑登録をしている方が保証人となり、自らの登録番号と登録印鑑をもって申請者が本人であることを保証する書面(印鑑登録申請書の右欄にあります)
    (3)(1)を持っていない場合で、市外にお住まいの方が保証人になる場合は(2)の保証書、および保証人の住所地から発行された印鑑登録証明書(発行から2週間以内)
  3. 印鑑登録手数料(1登録につき400円)
  4. (必要な場合)印鑑登録証明書の発行手数料(1通400円)
  5. 成年被後見人の方が申請される場合は、上記のほかに成年後見人の本人確認書類、および登記事項証明書(発行から3か月以内)

印鑑登録できる場所

印鑑登録は市民課・各総合支所市民係・とびしま総合センターの窓口で行うことができます。

■登録できる印鑑の条件

登録できる印鑑の条件は以下をすべて満たしたものに限ります。

条件1

8ミリメートル四方の正方形より大きく、かつ、25ミリメートル四方の正方形の枠に収まること

印影例OKの画像

登録できる印鑑の例

8ミリ枠の画像

登録できない印鑑の例(8ミリ四方の枠に収まる大きさ)

25ミリ枠の画像

登録できない印鑑の例(25ミリ四方の枠に収まらない大きさ)

条件2

普通に押印して、印影の外枠と字体が鮮明であること

印影鮮明の画像
登録できる印鑑の例 印影不鮮明の画像
登録できない印鑑の例

条件3

印影の外枠が欠けていないこと

外枠1か所欠けの画像
登録できる印鑑の例 外枠欠け印鑑の画像
登録できない印鑑の例

大きさや形以外に登録できない印鑑の例(詳しくは問い合わせてください)

■印鑑登録の廃止・印鑑登録証の亡失について

印鑑の紛失・改印

登録した印鑑を紛失した、印鑑が盗難にあった、登録印を別の印鑑に変更したい(改印したい)という場合は、印鑑登録廃止申請(無料)を行ってください。

印鑑登録証の紛失

印鑑登録証を紛失した場合、印鑑登録証亡失届出(無料)を行ってください。届出によって、印鑑登録を廃止することができます。

印鑑登録証亡失届はオンライン届出できます
オンラインで手続きできる方(すべてを満たす方)

印鑑登録証を破損したとき

本人が、破損した印鑑登録証を持参し、「引換交付」の手続きを行ってください(無料)。

■印鑑登録証明書

印鑑登録証明書の申請は、市民課・各総合支所市民係・とびしま総合センターの窓口で行うことができます。また、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニやオンラインでも手続きできます。

窓口での申請
コンビニ等での申請
印鑑登録証明書はオンライン申請できます
オンラインでの申請

市民部 市民課 住民係
電話番号:0234-26-5723
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:市民部 市民課 住民係


[0]戻る
[9]トップに戻る
Copyright(c) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.