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市営住宅等の収入基準

更新日:2022年5月12日

1.入居収入基準

市営住宅に入居するには、収入月額が次の基準内である必要があります。
一般世帯158,000円以下
裁量階層※259,000円以下
※裁量階層とは申込者又は同居者が下記に該当する方

  1. 申込者が60歳以上、かつ、同居者のいずれもが60歳以上もしくは18歳未満の世帯。
  2. 身体障がい者手帳1級から4級所持者を含む世帯。
  3. 精神障がい者保健福祉手帳1、2級所持者を含む世帯。
  4. 療育手帳A所持者を含む世帯。
  5. 戦傷病者手帳(特別項症から第6項症まで、または第1款症)の交付を受けている方を含む世帯。
  6. 原子爆弾被害者の認定を受けている方を含む世帯。
  7. 海外からの引揚者で、日本に引き揚げた日から5年未満の方を含む世帯。
  8. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等を含む世帯。
  9. 中学校卒業前の子どものいる世帯。

2.収入月額の算定方法

収入月額は、入居予定者(家族全員)の年間所得額から公営住宅法に規定する控除額を差し引いて12ヶ月で割った額です。
収入月額=(世帯の合計所得金額-各控除額の合計)÷12
※離職(退職)後、無職の方は、離職票、または退職証明書を提出していただければ、無収入として認定します。

1.所得金額

給与所得

会社員、パート従業員などの給与等の支払金額から給与所得控除額を差し引いた額です。源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」です。

年金所得

厚生年金、国民年金、共済年金の収入額から公的年金等控除額を差し引いた額です。

事業所得など

事業の総収入から必要経費を差し引いた額です。金額は確定申告書でご確認ください。
※障がい年金、労災保険金、生活保護法による扶助費、失業給付金、遺族年金、仕送りなどは所得に含まれません。

2.各控除額
控除の種類 控除対象 控除金額
同居親族 同居する親族(申込者本人を除く) 1人38万円
別居扶養親族 所得税法上の別居扶養親族 1人38万円
老人扶養親族 所得税法上の控除対象配偶者及び扶養親族のうち、70歳以上の方 1人10万円
特定扶養親族 所得税法上の扶養親族のうち、16歳以上23歳未満の方 1人25万円
特別障がい者 (1)身体障がい者手帳1級、2級を持っている方
(2)精神障がい者保健福祉手帳1級を持っている方
(3)療育手帳A級を持っている方
1人40万円
障がい者 (1)身体障がい者手帳3級から6級を持っている方
(2)精神障がい者保健福祉手帳2級、3級を持っている方
(3)療育手帳B級を持っている方
1人27万円
寡婦(夫) 本人及び同居親族で、所得があり所得税法上の寡婦又は寡夫控除の適用を受けている方(婚姻歴がなく、ひとり親世帯となった方で現に婚姻していない方も一定の要件を満たす場合は適用されます) 1人27万円(27万円未満の場合はその額)

3.収入基準早見表

次の両方の要件に該当する方に限り、金額をあてはめて市営住宅に申込み出来るかどうかが判定できます。

  • 収入が1種類しかない場合
  • 同居(別居扶養)親族控除以外の控除がない場合
1.給与収入の場合(年間収入金額)
申込者数 単身 2人 3人 4人 5人 6人
一般世帯 2,967,999円以下 3,511,999円以下 3,995,999円以下 4,471,999円以下 4,947,999円以下 5,423,999円以下
裁量階層 4,563,399円以下 5,035,999円以下 5,511,999円以下 5,987,999円以下 6,463,999円以下 6,897,791円以下

給与収入を得ている人が1人の場合で、金額は源泉徴収票の支払金額です。

2.年金収入の場合(年間収入金額)
申込者数 単身 2人 3人 4人 5人 6人
一般世帯 3,028,000円以下 3,534,666円以下 4,041,333円以下 4,495,294円以下 4,942,352円以下 5,389,411円以下
裁量階層 4,580,013円以下 5,027,072円以下 5,474,130円以下 5,921,189円以下 6,368,248円以下 6,815,307円以下

年金収入を得ている人が1人(65歳未満)の場合で、金額は源泉徴収票の支払金額です。

お問い合わせ

建設部 建築課 公営住宅係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5747 ファックス:0234-26-6482

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