更新日:2025年6月5日
土砂災害等の危険から住民の安全を確保するため、危険を及ぼす区域外へ住宅を移転する方へ、補助金を交付する事業です。
次のいずれかの区域に現在移転者が居住している住宅
1.災害危険区域
急傾斜地崩壊危険区域及び個別指定区域(地すべり、山崩れ、がけ崩れ)
2.がけ地区域山形県建築基準条例第4条の2(外部サイト)に規定されているがけに近接する建築物で、昭和47年12月以前に建築されたもの
3.土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
ご自宅が「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」に指定されているかについては、山形県のホームページ( 土砂災害警戒システム(外部サイト))でご確認いただけます。
・除却等費
除却に係る費用:危険住宅の延べ床面積に33,000円を乗じた額を上限に助成(令和8年度に移転する方)
動産移転に係る費用:97万5千円を上限に助成
・建物助成費(金融機関から借入れた借入金利子相当額)
1戸あたり421万円を上限とし助成(建物325万円、土地96万円)
本事業は国・県・市が一体となった補助事業です。
移転を行う前年度の8月頃までに事前協議を行う必要があります。移転の計画段階でお早目にお問合せください。
補助対象住宅の除却や移転先住宅の建設又は購入については、同一年度内に完了させる必要があります。
本事業の流れについては、パンフレットをご参照ください。
土砂災害等危険住宅移転事業パンフレット(PDF:613KB)
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