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悪臭防止法による悪臭規制について

更新日:2017年12月4日

規制対象

規制地域内にある工場や事業場の事業活動に伴って発生する悪臭が規制対象となります。事業規模の大小や事業の種類は問いません。
※家庭などからの悪臭については悪臭防止法による規制対象ではありません。
※悪臭防止法上、施設建設や設備設置などに際して市への届出等はありません。

規制地域

都市計画法第8条第1項第1号に掲げる地域(以下「用途地域」という。)のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域の区域
※用途地域については下記リンクをご確認ください。

規制基準

工場、事業場の敷地境界線の地表における規制基準
区域の区分 A区域 B区域 C区域
臭気指数 12 15 19

注)区域の区分

  • A区域:用途地域のうち、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の区域
  • B区域:用途地域のうち、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の区域
  • C区域:用途地域のうち、工業地域の区域

注)臭気指数
人間の嗅覚を用いて、においの程度を数値化したものです。

お問い合わせ

市民部 環境衛生課 環境保全係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932

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〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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