立地適正化計画
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更新日:2019年3月29日
立地適正化計画とは
立地適正化計画は、平成26年の都市再生特別措置法の改正により、創設されました。
都市全体の観点から、居住や都市機能(福祉、医療、商業等)の立地、公共交通の充実など、まちづくりに関するさまざまな施策と連携を図りつつ、コンパクトで持続可能な都市の形成に向けた取組みを推進するものです。都市計画マスタープランの一部とみなされるもので、市町村が策定します。
「酒田市立地適正化計画」は、これまで形成してきた 「コンパクト」 な市街地を維持し、都市機能や居住の適正な立地を促進することで、人口減少が進むなかでも活力があり、住みやすい・住み続けられる都市づくりの実現を目指します。
本計画では、都市全体を見渡しながら居住や都市機能を緩やかに誘導すべき区域(居住誘導区域及び都市機能誘導区域(都市レベル及び地域レベル))を設定し、都市機能誘導区域に誘導する誘導施設等を定めました。
酒田市立地適正化計画(平成31年3月策定)
酒田市立地適正化計画に基づく届出制度について
住宅開発や誘導施設の緩やかな誘導並びに立地や休廃止の動向を事前に把握するため、酒田市都市計画区域内で一定の開発行為や建築行為等を行う場合、行為に着手する日の30日前までに市長への届出が義務付けられます。
運用開始日 |
平成31年7月1日 |
---|
※運用開始日は都市再生特別措置法第81条第18項の規定に基づく公表の日となります。
届出制度の手引き
居住誘導区域及び都市機能誘導区域(詳細図)
誘導施設
「都市レベル」、「地域レベル」それぞれの都市機能誘導区域の誘導施設を下記のとおり設定しています。
施設分類 | 都市レベルの誘導施設 | 地域レベルの誘導施設 |
---|---|---|
医療施設 |
|
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文化施設 |
|
― |
商業施設 |
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|
行政施設 |
|
― |
交通拠点施設 |
建築物(待合スペース等) |
― |
届出対象行為と届出様式
(1)住宅に関する届出(開発・建築等行為)
行為に着手する日の30日前までに、以下の届出様式に添付書類を添えて、都市デザイン課に2部提出してください。
区分 | 届出の対象となる行為 | 届出様式 |
届出様式 |
---|---|---|---|
開発行為の場合 |
(1)3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為 |
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建築等行為の場合 |
(1)3戸以上の住宅を新築しようとする場合 |
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上記の2つの届出内容を変更する場合 | - | ![]() |
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※添付書類は届出様式に記載されています
(2)誘導施設に関する届出(開発・建築等行為)
行為に着手する日の30日前までに、以下の届出様式に添付書類を添えて、都市デザイン課に2部提出してください。
区分 | 届出の対象となる行為 | 届出様式 |
届出様式 |
---|---|---|---|
開発行為の場合 |
(1)誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為 | ![]() |
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建築等行為の場合 |
(1)誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 |
||
上記の2つの届出内容を変更する場合 | - |
※添付書類は届出様式に記載されています
(3)誘導施設に関する届出(休廃止)
休止又は廃止をしようとする日の30日前までに、以下の届出様式に添付書類を添えて、都市デザイン課に2部提出してください。
区分 | 届出の対象となる行為 | 届出様式 |
届出様式 |
---|---|---|---|
誘導施設を休止または廃止する場合 | (1)誘導施設を休止しようとする場合(休止とは、誘導施設としての再開の意思があるが、その目処がたっていない場合をいう) |
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※添付書類は届出様式に記載されています
酒田市立地適正化計画の策定経過
⇒都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の策定経過(平成29~30年度)
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お問い合わせ
企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482
