更新日:2024年2月26日
政府は、令和5年11月2日に「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を閣議決定しました。
この総合経済対策には、低所得世帯への支援として1世帯当たり7万円を追加し、住民税非課税世帯1世帯当たり合計10万円を目安に支援することが盛り込まれたほか、住民税均等割のみ課税世帯や、低所得の子育て世帯に対しても支援を行うことが盛り込まれており、これらについて、令和5年12月22日に国の令和5年度一般会計予備費の使用が閣議決定されたところです。
この決定を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、物価高騰対応重点支援臨時給付金として、住民税均等割が非課税の世帯については1世帯当たり7万円を、低所得の子育て世帯については児童1人当たり5万円を加算して給付します。
※住民税均等割のみ課税世帯を対象世帯とする物価高騰対応重点支援臨時給付金(国の10万円給付)と重複して受給することはできません。
※本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。ただし、世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象となりません(こども加算のみ)。
令和5年12月1日において、酒田市に住民登録がある方で構成される世帯で、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主
ただし、次の世帯は対象外となります。
・物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律で規定する物価高騰対策給付金について、既に他市町村から支給を受けた世帯(支給の対象であるが未申請又は支給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
・租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていない方を含む世帯
1世帯あたり7万円
上記の支給対象世帯で、対象となる児童がいる世帯については、こども加算として児童1人当たり5万円を加算して給付します。
・令和5年12月1日時点で、同一世帯にいる18歳以下の児童※
※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
・令和5年12月2日以降に出生した児童
・別世帯であるが扶養している児童
令和5年12月2日以降に出生した児童及び別世帯であるが扶養している児童については、申請が必要です。
世帯の状況により、手続きの方法が異なります。
・世帯主(受給者)の受給口座を酒田市が把握している世帯
該当する世帯の世帯主宛に、1月12日に「支給のお知らせ」を発送いたしました。「支給のお知らせ」が届いた方は内容をご確認ください。記載内容に変更がない場合、返信は不要です。1月31日に振込みを予定しています。
→1月31日に振込みいたました。
・世帯主(受給者)の受給口座を酒田市が把握していない世帯など
該当する世帯の世帯主あてに、1月19日に「確認書」を発送いたしました。届いた「確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ同封の返信用封筒で返送してください。
令和6年5月31日(金曜)(消印有効)
世帯の状況により、手続きの方法が異なります。
・世帯主(受給者)の受給口座を酒田市が把握している世帯
該当する世帯の世帯主宛に、2月5日に「支給のお知らせ」を発送いたしました。「支給のお知らせ」が届いた方は内容をご確認ください。記載内容に変更がない場合、返信は不要です。2月22日に振込みを予定しています。
→2月22日に振込みいたしました。
・世帯主(受給者)の受給口座を酒田市が把握していない世帯など
該当する世帯の世帯主あてに、2月13日に「確認書」を発送いたしました。届いた「確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ同封の返信用封筒で返送してください。
令和6年5月31日(金曜)(消印有効)
・令和5年1月2日以降の転入者がいるなどの理由により酒田市が世帯全員の令和5年度住民税課税状況を把握できない世帯、令和5年12月2日以降に出生した児童がいる世帯、別世帯であるが扶養している児童がいる世帯など
世帯全員の令和5年度住民税課税状況を酒田市が把握できない世帯や令和5年12月2日以降に出生した児童がいる世帯、別世帯であるが扶養している児童がいる世帯などが本給付金を受給するためには、申請が必要です。また、修正申告等により本給付金の対象となった場合についても申請が必要です。申請書が必要な方は、以下からダウンロードしてください。
物価高騰対策低所得世帯支援給付金申請書(PDF:1,126KB)
令和6年5月31日(金曜)(消印有効)
DV等避難中の方も、DV等避難者(同伴者も含む)の収入が住民税非課税世帯相当である場合には、本給付金をご自身が受給できる可能性があります。詳しくはお問合せください。
酒田市や国などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、本給付金の受給にあたり、手数料の振込みを求めること、メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは絶対にありません。
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