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施設等利用費の請求について

更新日:2023年12月4日

子育てのための施設等利用給付は、子育てのための施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)を受けた子どもが、市町村が確認した特定子ども・子育て支援施設等から「特定子ども・子育て支援」を受けた場合に支給します。施設等利用費請求書に、施設等が発行した特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証、提供証明書を添付し、市に提出してください。

請求の方法について

特定子ども・子育て支援を受けたときは、その利用料を月ごとにとりまとめ、支援を受けた月の翌月の15日までに市へ請求します。ただし、請求者の希望により、3か月を超えない範囲で、まとめて請求することもできます。その場合は、当該期間の翌月の15日までに請求してください。
市では、請求内容の確認をし、請求があった日から30日以内に施設等利用費を指定の口座に振り込みます。

事業者の方(法定代理受領)

  • 市内に住所を有する認定こども園の預かり保育事業の利用料
  • 市内に住所を有する認可外保育施設の利用料

上記の利用料については、無償化の対象となる施設等利用費を施設が保護者に代わって請求します。
※保護者は、施設等利用費の月額上限額以内の利用料であれば、施設に利用料を支払う必要はありません。

【法定代理受領の流れ】

預かり保育事業(法定代理受領)
預かり保育事業

認可外保育施設(法定代理受領)
認可外保育施設

(1)施設から請求(差額分利用料)・利用保護者の支払い
(2)施設が利用保護者へ領収証(差額分利用料)・提供証明書を発行
(3)施設が提供証明書を市へ提出
(4)施設が施設等利用費請求書・内訳書を市へ提出
(5)市が請求内容を審査
(6)市から施設へ支払い
(7)施設が利用保護者へ代理受領額を通知

【法定代理受領用】請求書等様式
請求に係る様式をダウンロードできます。

(記載例)

保護者の方(償還払い)

  • 一時預かり事業の利用料
  • 病児保育事業の利用料
  • 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の利用料
  • 本市以外の特定子ども・子育て支援施設等の預かり保育の利用料(本市在住の方が利用した場合)

上記の特定子ども・子育て支援を利用した場合、保護者が無償化の対象となる施設等利用費を市へ請求します。
※保育所、認定こども園等の施設に入所している子どもは対象外です。

【償還払いの流れ】

一時預かり事業・病児保育事業(償還払い)
一時預かり事業・病児保育事業

(1)施設から利用料請求・利用保護者の支払い
(2)施設が利用保護者へ領収証・提供証明書を発行
(3)利用保護者が施設等利用費請求書を作成し、領収証・提供証明書を添えて、市に提出
(4)市が請求内容を審査
(5)市から利用保護者へ支払い

子育て援助活動支援事業(償還払い)
子育て援助活動支援事業

(1)ファミリー・サポート・センターを介して利用契約
(2)提供会員から利用料請求・利用保護者の支払い
(3)提供会員が利用保護者へ援助活動の報告を発行
(4)提供会員がファミリー・サポート・センターへ援助活動報告を送付
(5)利用保護者が施設等利用費請求書を作成し、援助活動報告を添えて市に提出
(6)市が請求内容を審査
(7)市から利用保護者へ支払い

【償還払い用】請求書様式
請求に係る様式をダウンロードできます。

(記載例)

請求書の提出先

市保育こども園課(市役所1階15番窓口)

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お問い合わせ

健康福祉部 保育こども園課 保育支援係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5735 ファックス:0234-23-2258

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酒田市役所


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山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
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