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独自利用事務について

更新日:2017年4月10日

独自利用事務とは

当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法廷事務)以外のマイナンバーを利用する事務について(以下「独自利用事務」という。)、独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める用件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。

独自利用事務の情報連携にかかる届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務の情報連携にかかる届出一覧
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 生活保護法に準じて市が実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 高齢者等の急病、災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図ることを目的として市が緊急通報機器を貸与する事務であって規則で定めるもの
市長 3 障碍者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項の規定に基づき市が地域生活支援給付費を支給する事務であって規則で定めるもの
市長 4 在宅の介護を必要とする者の経済的な負担を軽減することを目的として福祉サービスにおける利用者負担等の一部を市が助成する事務であって規則で定めるもの
市長 5 重度心身障がい者、乳幼児、児童、ひとり親家庭等に対し、医療費の負担を軽減することを目的として市が実施する事務であって規則で定めるもの(乳幼児・児童)
市長 6 重度心身障がい者、乳幼児、児童、ひとり親家庭等に対し、医療費の負担を軽減することを目的として市が実施する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭)
市長 7 重度心身障がい者、乳幼児、児童、ひとり親家庭等に対し、医療費の負担を軽減することを目的として市が実施する事務であって規則で定めるもの(重度心身障がい者等)
市長 8 私立幼稚園児の保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的として市が実施する事務であって規則で定めるもの

届出1 生活保護法に準じて市が実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

届出2 高齢者等の急病、災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図ることを目的として市が緊急通報機器を貸与する事務であって規則で定めるもの

届出3 障碍者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項の規定に基づき市が地域生活支援給付費を支給する事務であって規則で定めるもの

届出4 在宅の介護を必要とする者の経済的な負担を軽減することを目的として福祉サービスにおける利用者負担等の一部を市が助成する事務であって規則で定めるもの

届出5 重度心身障がい者、乳幼児、児童、ひとり親家庭等に対し、医療費の負担を軽減することを目的として市が実施する事務であって規則で定めるもの(乳幼児・児童)

届出6 重度心身障がい者、乳幼児、児童、ひとり親家庭等に対し、医療費の負担を軽減することを目的として市が実施する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭)

届出7 重度心身障がい者、乳幼児、児童、ひとり親家庭等に対し、医療費の負担を軽減することを目的として市が実施する事務であって規則で定めるもの(重度心身障がい者等)

届出8 私立幼稚園児の保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的として市が実施する事務であって規則で定めるもの

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〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5721 ファックス:0234-26-5791

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