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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)についてお知らせします

更新日:2016年10月1日

個人番号(マイナンバー)の利用

平成28年1月から市の一部の事務で申請書などにマイナンバーの記入が必要です

マイナンバーは、法律・条例で定められた事務のみで利用されます。
事務名称 担当課 電話番号

転入・転居・転出などの異動戸籍届出の氏名などの変更
※記載事項の変更が必要となりますので、通知カードまたは個人番号カードをご持参ください。

市民課住民係 0234-26-5723
市民課戸籍係 0234-26-5724
地方税関係事務 税務課税制係 0234-26-5711
生活保護関係事務 福祉課福祉援護係 0234-26-5730
中国残留邦人等支援事務

福祉課福祉援護係

0234-26-5730

身体障害者手帳交付事務 福祉課障がい福祉係 0234-26-5733
精神障害者保健福祉手帳交付務

福祉課障がい福祉係

0234-26-5733

障害者自立支援給付等関係事務

福祉課障がい福祉係

0234-26-5733

特別児童扶養手当等支給事務

福祉課障がい福祉係

0234-26-5733

障害児通所給付費事務

福祉課障がい福祉係

0234-26-5733

障害児福祉手当支給事務

福祉課障がい福祉係

0234-26-5733

特別障害者手当支給事務

福祉課障がい福祉係

0234-26-5733

児童手当支給事務、児童扶養手当支給事務、子育て支援医療関係事務 子育て支援課家庭支援係 0234-26-5734
保育所・認定こども園入所関係事務 子育て支援課こども支援係 0234-26-5735
母子保健事業 健康課保健予防係 0234-24-5733
介護保険関係事務 介護保険課介護認定係 0234-26-5732
後期高齢者医療関係事務 介護保険課高齢者医療係 0234-26-5729
国民健康保険関係事務 国保年金課国保係 0234-26-5727
  • 手続きによってマイナンバーが必要になる時期は違います。各担当課まで問い合わせてください。
  • 上記の手続き以外にもマイナンバーが必要になる場合があります。また、法改正などにより変更になる場合があります。

独自利用事務について

独自利用事務についてはこちらをご覧ください。

マイナンバーが必要な手続きをする際は、「番号確認」と「本人確認」を行います

マイナンバーが記載された書類(通知カードなど)による「番号確認」と手続きを行う方の「本人確認」が法律で義務付けられています。詳しくは手続きを行う担当課まで問い合わせてください。

番号確認

正しい番号であることの確認
【通知カード】または【個人番号付きの住民票】

本人確認

番号の持ち主であることの確認
【運転免許証】または【パスポート】 顔写真が無いものは2種類の本人を確認できるものが必要です。
例)国民健康保険被保険者証と年金手帳
【個人番号カード】があれば一枚で「番号確認」「本人確認」ができます

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください。

内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。
注意していただきたい事項、困った場合の相談窓口、これまでに寄せられている相談事例をお知らせします。

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現することを目的として導入される制度です。
住民票をお持ちの方に1人1つのマイナンバー(12桁の個人番号)を付けることで、社会保障、税、災害対策の分野で皆さんの情報を適切に把握し、さまざまな場所に存在する情報が同一の方の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバー制度はいつから始まるのか

平成27年10月に、皆さんにマイナンバーを記載した紙の「通知カード」と「個人番号カード交付申請書」が郵送されました。その後、平成28年1月から、ICチップを埋め込んだ顔写真付き「個人番号カード」を希望者に窓口で交付しています。そして平成29年1月から「情報提供ネットワークシステム」を介して行政機関同士などの「情報連携」が始まります。

マイナンバーの画像1

マイナンバーは、どのような場面で使うのか

国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。このため、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。例えば、所得税の確定申告の場合、平成29年2月から3月に行う平成28年分の確定申告からマイナンバーを記載することになります。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあるため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。

マイナンバーの画像2

マイナンバー制度導入のメリットは

次の3つの効果が期待されています。

(1)市民の利便性の向上

本人確認や所得などの情報の確認がしやすくなるため、証明書などの交付申請時に必要となる身分証明書や課税証明書などの添付資料の省略や簡素化ができるようになり、申請時の負担が軽減されます。

(2)公平・公正な社会の実現

所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止し、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行えるようになります。

(3)行政の効率化

国の行政機関や地方公共団体などで、複数の業務の間での連携が進むことで、作業の重複が減り、情報の照合などに要している時間や労力が削減されます。

通知カードとは何ですか

皆さんにマイナンバーを通知するための紙製のカードです。券面には氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報と、マイナンバーが記載されています。
通知カードは住民票を有する全ての方に送られますが、顔写真は記載されませんので、本人確認のときには別途顔写真が入った運転免許証などの証明書が必要になります。

個人番号カードとは何ですか

個人番号カードは、券面に基本4情報、マイナンバー、本人写真などが記載されます。
また、ICチップが搭載されていて、この中に電子申請のための電子証明書が記録されています。
通知カードが送付された後に、顔写真とともに市に申請することで、平成28年1月以降に交付を受けることができます。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、ICチップに搭載されている電子申請のための電子証明書を用いて、e-タックスなどの各種電子申請を行うことができます。なお、個人番号カードの取得は任意となります。

マイナンバーの画像3

個人情報の管理は安全ですか

マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。
また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来よりも重くなっています。
システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。
このように個人情報の保護の保護に関して、様々な措置を講じています。

特定個人情報保護評価の公表

地方公共団体等は、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する特定個人情報保護評価を実施する必要があります。
酒田市の特定個人情報保護評価書については、マイナンバー保護評価システムからご確認いただけます。

(1)上記「特定個人情報保護委員会 マイナンバー保護評価」をクリックしてください。
(2)ページ内の「特定個人情報保護評価書「検索はこちら」をクリックしてください。
(3)検索条件の評価実施機関名に「山形県酒田市長」、公表日を「平成27年1月1日」からと入力し、検索ボタンをクリックしてください。
(4)酒田市の評価書が表示されますので、閲覧したい評価書をクリックしてください。

マイナンバーへの対応について

個人向け

住民票の住所に個人番号(マイナンバー)をお知らせします(居所情報登録は平成27年9月25日で受け付け終了しています)
マイナンバー(個人番号)の「通知カード」が届きます

事業者向け

マイナンバー制度に関する情報を紹介しています。

マイナンバー(個人番号)「通知カード」のお知らせの日程

マイナンバー(個人番号)「通知カード」の送付日程

市広報掲載内容

市広報平成27年4月1日号 社会保障・税番号制度が始まります
市広報平成27年9月1日号 住民票の住所地にあなたのマイナンバー(個人番号)をお知らせします
市広報平成27年10月1日号 個人番号の「通知カード」が届きます

マイナンバー制度のお問い合わせは

マイナンバー制度に関するお問い合わせに対応するコールセンターが開設されています。
マイナンバー総合フリーダイヤル

電話:0120-95-0178(無料)

平日 午前9時30分から午後8時

土曜日・日曜日、祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く)

「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関する問い合わせに答えます。
音声ガイダンスに従って、聞きたい情報のメニューを選択してください。

  • 外国語対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)は、電話:0120-0178-26【マイナンバー制度について】、電話:0120-0178-27【通知カード、マイナンバーカードについて】におかけください。

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お問い合わせ

企画部 情報企画課 情報企画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5721 ファックス:0234-26-5791

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