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住宅用地に対する課税

更新日:2016年10月1日

住宅用地に対する課税標準の特例

現に人の居住する住宅の敷地として使用されている土地(住宅用地といいます)については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。
なお「建替中」の住宅で、一定の要件に該当するものは、住宅用地となります。

住宅用地の範囲

軽減(特例措置)の対象となる「住宅用地」の面積(家屋の床面積の10倍を限度とします)は、その家屋の敷地面積に下表の「住宅用地となる率」を乗じて求めます。

住宅用地の範囲表
家屋の種類 居住部分の割合=居住の用に供する床面積 住宅用地となる率
専用住宅 全部 1.0
併用住宅
地上4階以下
4分の1以上2分の1未満 0.5

2分の1以上

1.0
併用住宅
地上5階以上
4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0
  • 専用住宅 専ら人の居住の用に供する家屋
  • 併用住宅 その家屋の一部が居住の用に供されている家屋

小規模住宅用地

住宅用地のうち住宅一戸につき200平方メートル以下の土地を「小規模住宅用地」といいます。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を「一般住宅用地」といいます。たとえば、300平方メートルの土地に専用住宅が1戸建っていれば200平方メートルまでが小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。

住宅用地に対する課税標準の特例(軽減割合)

  • 小規模住宅用地 価格の6分の1
  • 一般住宅用地 価格の3分の1

お問い合わせ

総務部 税務課 固定資産第一係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5715 ファックス:0234-26-5718

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