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耐震改修に伴う固定資産税の減額について

更新日:2024年4月15日

減額の対象となる住宅の要件

  1. 昭和57年1月1日以前建築の住宅であること(併用住宅は、居住部分の割合が当該住宅の2分の1以上)。
  2. 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に行われた耐震改修については、工事に要した費用が50万円以上のものであること。
  3. 現行耐震基準に適合した工事であることの証明がされたものであること。

※バリアフリー改修や省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度との重複利用はできません。

申告手続き

減額を申告する方は、次の書類を添えて改修工事後3ヶ月以内に税務課固定資産第二係に申告してください。

  • 地方公共団体が発行した住宅耐震改修証明書

または

  • 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した増改築等工事証明書
  • 改修の費用を証明する書類(工事明細書、写真、平面図、領収書の写し等)
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
    または
  • 個人番号(マイナンバー)の通知カードと本人確認のできる書類(下記A・Bのいずれか)

A:顔写真付きの身分証明1点(運転免許証やパスポートなど)
B:顔写真付きの身分証明がない場合は、健康保険証や年金手帳など2点

  • 認定長期優良住宅の場合、認定通知書の写し

軽減される額

令和8年3月31日までに耐震改修を行った場合は、工事が完了した日の翌年度の120平方メートルまでの部分の固定資産税額の2分の1が減額されます。
平成29年4月1日以降に耐震改修が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に該当することになった場合は、翌年度の固定資産税額の3分の2が減額されます。

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お問い合わせ

総務部 税務課 固定資産第二係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5716 ファックス:0234-26-5718

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