【寄附者様】ふるさと納税ワンストップ特例制度について
更新日:2022年4月11日
ふるさと納税をされた方が一定の条件を満たし、さらに特例の申請をすると、確定申告が不要になる制度です。
ワンストップ特例制度を利用できる方
ワンストップ特例制度を利用できる方(1および2に該当する方)
- 年末調整を受ける給与所得者などで、確定申告をしないと見込まれる方
- ふるさと納税をされる自治体が5つまでの方
ワンストップ特例の手続き
ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を酒田市へ提出していただく必要があります。
申告特例申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに、ご寄附いただいた翌年の1月10日(必着)までに送付してください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(記入例)(PDF:371KB)
送付先
〒998-0044
山形県酒田市中町一丁目4-10
酒田市ふるさと納税係
申告特例申請書を提出いただく際の添付書類
平成28年1月1日以降の寄附については、申請の際に「個人番号(マイナンバー)」の記入が必要となりました。
そのため、個人番号が確認できる書類と、本人確認ができる書類の提出をお願いしております。
確認書類は、以下の台紙に貼付し、申請書とあわせて、ご寄附いただいた翌年の1月10日(必着)までに送付してください。
例1
マイナンバーカードの写し(両面を貼付願います。)
例2
- 通知カードのコピーまたは住民票(個人番号付)の写し
- 運転免許証またはパスポートの写し(いずれか1つ)
1と2を提出願います。なお、住民票は写しのコピーでも可。
例3
- 通知カードのコピーまたは住民票(個人番号付)の写し
- 健康保険被保険者証・納税証明書・印鑑登録証明書・年金手帳などの写し(いずれか2つ)
1と2を提出願います。なお、住民票は写しのコピーでも可。
出典:総務省ホームページ「地方税分野におけるマイナンバーの利用」
申告特例申請書の内容に変更があった場合
申告特例申請書を提出されたあと、ご寄附いただいた翌年の1月1日までに申請内容(電話番号を除く)の変更があった場合は、「寄附金税額控除に係る特例申請事項変更届出書」を提出してください。
提出がありませんと、お住まいの市区町村に正しく通知ができず、特例制度を受けられなくなりますので、必ず提出をお願いします。
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出(PDF:645KB)
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出(記入例)(PDF:994KB)
注意事項
医療費控除等を含む確定申告が行われた場合は、ワンストップ特例制度で申請いただいていても、控除は無効になります。他の自治体に寄附をされていた場合、そちらも無効となってしまいますので、酒田市へのふるさと納税寄附に伴う寄附金控除を含めて確定申告を行ってください。
詳しくは、下記総務省のホームページをご覧ください。
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お問い合わせ
地域創生部 交流観光課 ふるさと納税係
〒998-0044 酒田市中町一丁目4-10 中町庁舎内
電話:0234-26-5736 ファックス:0234-28-8711
