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酒田市が設置する審議会等

更新日:2023年6月22日

酒田市では、市民の皆様からの幅広いご意見のもと、開かれた市政の推進を図るために審議会や協議会等を設置しています。
そして、市民参加による公正で開かれた市政の一層の推進を図るため、酒田市情報公開条例に会議の原則公開を規定しています。
公開している審議会等については、傍聴することができます。詳しくは、担当課にお問い合わせください。

対象となる審議会等の会議の範囲

  1. 地方自治法第138条の4第3項の規定により設置された附属機関の会議
  2. 要綱等により市長の下に設置された附属機関に準ずる機関で市長が別に定める会議(要綱、要領等の規定により設置された市民、学識経験者等が構成員となっている懇話会、委員会等の会議)

審議会等の会議の公開について

審議会等は原則公開となっています。
ただし、次の場合であって、当該会議の構成員の3分の2以上の多数で決定したときは、非公開の会議を開くこととなります。

  1. 酒田市情報公開条例に規定する非公開情報が含まれる事項について、審議等を行う会議を開催する場合
  2. 会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が生ずると認められる場合

審議会等一覧

なお、一覧表のうち公開状況に非公開を含む場合の「非公開区分」は次のとおり分かれています。
【非公開区分の凡例】(1)法令秘情報、(2)個人に関する情報、(3)法人等に関する情報、(4)率直な意見交換又は中立性が損なわれる、(5)市民に誤解又は混乱を生じさせる、(6)特定の者に利益又は不利益を与える、(7)行政事務事業の遂行に支障を及ぼす、(8)公営企業等の経営上の利益を害する、(9)公共の安全確保及び秩序維持に支障が生ずる
また、一覧表中の青字で表記している部分をクリックすると当該会議の結果等を確認することができます。

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お問い合わせ

総務部 総務課 総務係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5700 ファックス:0234-26-3688

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酒田市役所


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山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
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