個人情報保護法について
更新日:2017年5月31日
改正個人情報保護法が平成29年5月30日に全面施行されました
平成29年5月30日から
すべての事業者等に個人情報保護法が適用されます
個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)は、個人情報保護の基本理念や個人情報取扱事業者が守るべき個人情報の取扱いのルール等を定めたものです。
この個人情報保護法が改正され、平成29年5月30日から全面施行されました。
改正前は5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者等は法の対象外とされていましたが、改正後はすべての事業者等(注1)に個人情報保護法が適用されます。
これにより顧客や従業員、会員等の個人情報(氏名、電話番号、住所等)を紙面やパソコンで名簿化して事業に活用しているすべての事業者等は、個人情報保護法のルールに沿った個人情報の取扱いが求められます。
注1 営利・非営利の別は問われないため、個人事業主やNPO、自治会、同窓会等の非営利活動の組織も該当します。
※制度の詳細や広報資料・パンフレットについては、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
個人情報保護委員会広報資料(中小規模の事業者、自治会・同窓会の皆様向け)
