市有地売却の媒介制度について(宅建業者向け)
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更新日:2021年8月16日
市有地売却の媒介制度とは
酒田市が売却する市有地のうち媒介を依頼したものについて、依頼を受けた団体の会員となっている宅地建物取引業者の媒介により市有地の購入希望者と市とで土地売買契約が成立し、土地売買代金が全額納入され、所有権移転登記が完了したときに、市から媒介した宅地建物取引業者に媒介報酬(仲介手手数料)を支払う制度です。
市有地売却媒介の流れ
(1)市が媒介協定を締結している団体に媒介の依頼を行います。
(2)各団体は傘下の宅建業者に対象物件の周知を行います。
(3)宅建業者は独自の営業網で物件を周知し、買受希望者からの引き合いを受けます。
(4)宅建業者は市へ媒介の申請を行い、媒介契約を締結します。
(5)買受希望者は市へ買受の申請を行い、売買契約を締結します。
売買代金の納付後、市で所有権移転登記を行います。
(6)所有権移転登記完了後に、宅建業者へ媒介報酬を支払います。
媒介制度の対象となる物件
酒田市が売却する市有地のうち、市有地売却の媒介を依頼したものを対象とします。
また、依頼にあたっては、市からの媒介依頼書により対象物件の一覧を提供します。
媒介依頼中の市有地物件
媒介制度の対象となる宅地建物取引業業者
宅地建物取引業免許を有しており、酒田市と「市有地売却の媒介に関する協定書」を締結している団体の会員となっている不動産会社及び住宅建設会社などです。
現在、協定を締結している団体
- 公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会
- 公益社団法人 全日本不動産協会山形県本部
媒介報酬の額
- 媒介報酬の額は、物件ごとの市有地売却価格を次に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ対応する割合を乗じて得た金額を合計した金額(千円未満の端数は切捨て)とします。
- 消費税及び地方消費税の課税業者にあっては、それぞれの割合に消費税及び地方消費税の額を加算するものとします。
- 申込者に対しては、媒介に係る一切の報酬を請求できないものとします。
金額の区分と割合
200万円以下の金額
100分の5
200万円を超え400万円以下の金額
100分の4
400万円を超える金額
100分の3
媒介制度の案内及び様式
制度についての詳細及び様式については、下記をご覧ください。
関連ファイル
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