○酒田市印鑑条例施行規則
(平成17年11月1日規則第26号)
改正
平成24年6月29日規則第32号
平成27年1月20日規則第1号
平成28年2月25日規則第1号
平成30年3月20日規則第13号
令和元年10月31日規則第15号
令和3年3月10日規則第22号
令和4年12月19日規則第38号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市印鑑条例(平成17年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市印鑑条例(平成17年条例第25号。以下「条例」という。)
]
(印鑑登録申請書の確認)
第2条
市長は、印鑑登録の申請があったときは、申請書の記載事項と住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(申請意思の確認)
第3条
条例第3条ただし書の規定により、代理人による印鑑の登録の申請があったときは、速やかに文書等をもって本人にその旨を確認するか、又は事実調査を行う等の方法により当該本人の意思確認をしなければならない。
[
条例第3条
]
(条例第4条第2項の期限)
第4条
条例第4条第2項に規定する期限は、同項に規定する照会文書発送の日から14日以内とする。
[
条例第4条第2項
]
(本人確認)
第5条
条例第5条第1号に規定する官公署の発行した免許証又は身分証明書は、写真に浮出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は運転免許証のように写真を特殊加工してあるものに限る。
[
条例第5条第1号
]
2
条例第5条第1号に規定する官公署は、国及び地方公共団体の機関とする。
[
条例第5条第1号
]
3
条例第5条第5号に規定する方法は、次に定めるとおりとする。
[
条例第5条第5号
]
(1)
申請者と面識ある本市の職員が本人であることを確認した証明書
(2)
前号に掲げるもののほか、本人であることが確認できる書面
(登録印鑑の制限)
第6条
条例第7条第1項第5号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。
[
条例第7条第1項第5号
]
(1)
押印の方法によって印影が著しく変化するもの
(2)
印面が著しく破損し、又はき損したもの
(3)
外枠のないもの
(4)
流し込み、プレス等の製法により同一形態の印鑑が量産されているとみなされるもの
(5)
前各号に掲げるもののほか、社会通念上登録印鑑として適当でないと認められるもの
(印鑑登録原票の保管)
第7条
市長は、登録した印鑑の原票を確実な方法により保管しなければならない。
(印鑑登録原票の改製)
第8条
市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になったときは、印鑑の登録者にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め改製するものとする。
(印鑑登録証引替交付)
第9条
市長は、条例第10条の規定による印鑑登録証引替交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証引替交付申請書並びに印鑑登録原票と照合し、相違ないことを確認した上当該申請をした者に対して印鑑登録証を直接交付しなければならない。
[
条例第10条
]
(登録印鑑の証明)
第10条
市長は、機器の故障その他の事由により、条例第20条に規定する印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて、直接証明方式により証明することができる。
[
条例第20条
]
(印鑑証明の保護)
第11条
条例第21条第1項の規定により、印鑑登録証明発行の保護を受けたい者は、本人及び本人が指定した者の写真を添えて、市長に申請しなければならない。
[
条例第21条第1項
]
2
本人が指定できる者は、条例第2条の規定に該当した者とする。
[
条例第2条
]
(印鑑登録申請書等の様式)
第12条
印鑑登録及び登録証明に関する申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(1)
印鑑登録(廃止・証明書交付)申請書兼印鑑登録証亡失届書 様式第1号
[
様式第1号
]
(2)
印鑑登録照会書/印鑑登録回答書 様式第2号
[
様式第2号
]
(3)
印鑑登録原票 様式第3号
[
様式第3号
]
(4)
印鑑登録証 様式第4号
[
様式第4号
]
(5)
印鑑登録証引替交付申請書 様式第5号
[
様式第5号
]
(6)
印鑑登録事項変更申請書 様式第6号
[
様式第7号
]
(7)
印鑑登録証明書交付申請書 様式第7号
[
様式第8号
]
(8)
印鑑登録証明書 様式第8号
[
様式第9号
]
(9)
保護申請書 様式第9号
[
様式第10号
]
(10)
保護廃止届 様式第10号
[
様式第11号
]
(11)
印鑑登録証明書(直接証明用) 様式第11号
[
様式第12号
]
(12)
代理人選任届 様式第12号
[
様式第13号
]
(13)
事実証明書 様式第13号
[
様式第14号
]
(14)
代筆理由書 様式第14号
[
様式第15号
]
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市印鑑条例施行規則(昭和53年酒田市規則第10号)、八幡町印鑑条例施行規則(昭和53年八幡町規則第15号)、松山町印鑑条例施行規則(昭和52年松山町規則第18号)又は平田町印鑑条例施行規則(昭和53年平田町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年6月29日規則第32号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年1月20日規則第1号)
この規則は、平成27年2月2日から施行する。
附 則(平成28年2月25日規則第1号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第13号)
(施行期日)
1
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正後の酒田市印鑑条例施行規則第6条第4号の規定は、この規則の施行の日以後に登録しようとする印鑑から適用し、同日前に登録した印鑑については、なお従前の例による。
附 則(令和元年10月31日規則第15号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月19日規則第38号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第12条関係)
印鑑登録(廃止・証明書交付)申請書兼印鑑登録証亡失届書
様式第2号(第12条関係)
印鑑登録照会書/印鑑登録回答書
様式第3号(第12条関係)
印鑑登録原票
様式第4号(第12条関係)
印鑑登録証
様式第5号(第12条関係)
印鑑登録証引替交付申請書
様式第6号(第12条関係)
印鑑登録事項変更申請書
様式第7号(第12条関係)
印鑑登録証明書交付申請書
様式第8号(第12条関係)
印鑑登録証明書
様式第9号(第12条関係)
保護申請書
様式第10号(第12条関係)
保護廃止届
様式第11号(第12条関係)
印鑑登録証明書(直接証明用)
様式第12号(第12条関係)
代理人選任届
様式第13号(第12条関係)
事実証明書
様式第14号(第12条関係)
代筆理由書