○酒田市老人クラブ補助金交付要綱
(平成17年11月1日告示第146号)
改正
平成18年4月1日告示第155号
平成31年3月20日告示第114号
令和2年3月17日告示第95号
(趣旨)
第1条
この告示は、この市の老人の健康増進と生きがいの高揚を図ることを目的とする酒田市老人クラブ補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号)
]
(定義)
第2条
この告示において、「老人クラブ」とは、市内の老人クラブ連合会に加入し、老人クラブ活動等事業実施要綱(平成13年10月1日厚生労働省老発第390号)に基づく活動を行う団体をいう。
(補助対象事業)
第3条
補助金交付の対象となる事業は、市内にある老人クラブの活動のうち、社会奉仕活動事業、教養講座開設活動事業及びスポーツ振興活動事業とする。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、次に定める均等割及び会員割により算出した額の合計額とする。
(1)
均等割は、1老人クラブにつき年額26,000円とする。
(2)
会員割は、1会員につき年額250円とする。
(補助金交付申請書)
第5条
老人クラブは、市長の指示する日までに、補助金等交付申請書に次の書類を添付して申請するものとする。
(1)
老人クラブ会員名簿(様式第1号)
[
老人クラブ会員名簿(様式第1号)
]
(2)
老人クラブ事業計画書(様式第2号)
[
老人クラブ事業計画書(様式第2号)
]
(3)
老人クラブ予算書(様式第3号)
[
老人クラブ予算書(様式第3号)
]
(4)
運営規約(新たに補助金交付の申請を行う老人クラブ又は規約を改正した老人クラブに限る。)
(事業実績報告書)
第6条
老人クラブは、市長の指示する日までに、補助事業等実績報告書に次の書類を添付して報告するものとする。
(1)
老人クラブ決算書(様式第4号)
[
老人クラブ決算書(様式第4号)
]
(2)
老人クラブ事業実績書(様式第5号)
[
老人クラブ事業実績書(様式第5号)
]
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行日の前日までに、合併前の酒田市老人クラブ活動費補助金交付要綱(平成12年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年4月1日告示第155号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日告示第114号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日告示第95号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
老人クラブ会員名簿
様式第2号(第5条関係)
老人クラブ事業計画書
様式第3号(第5条関係)
老人クラブ予算書
様式第4号(第6条関係)
老人クラブ決算書
様式第5号(第6条関係)
老人クラブ事業実績書