第1欄 | 第2欄 |
本市に住所を有する3歳未満児のうち、被監護者等が2人以上いる場合の2番目の年長者(中欄に掲げる者を除く。) | 法第21条の5の3第2項各号に定める額。ただし、その額が同項第1号に定める額に100分の5を乗じて得た額を超えるときは、同号に定める額に100分の5を乗じて得た額。 |
本市に住所を有する3歳未満児のうち、その者を監護する者の属する世帯の市町村民税所得割課税額が97,000円未満のもの | 0円 |
本市に住所を有する3歳未満児のうち、被監護者等が3人以上いる場合に、そのうち最年長者及び2番目の年長者に該当しないもの | 0円 |