(平成18年10月1日規則第44号)
改正
平成22年4月1日規則第36号
平成24年3月30日規則第13号
平成28年3月30日規則第24号
平成30年3月30日規則第31号
令和元年9月30日規則第14号
令和2年3月23日規則第11号
令和3年3月10日規則第22号
令和3年7月12日規則第56号
令和6年3月19日規則第23号
(趣旨)
(利用申込み)
(費用の徴収)
(利用料の額の決定及び納入の通知等)
(利用料の減免)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第3条関係)
第1欄第2欄
本市に住所を有する3歳未満児のうち、被監護者等が2人以上いる場合の2番目の年長者(中欄に掲げる者を除く。)法第21条の5の3第2項各号に定める額。ただし、その額が同項第1号に定める額に100分の5を乗じて得た額を超えるときは、同号に定める額に100分の5を乗じて得た額。
本市に住所を有する3歳未満児のうち、その者を監護する者の属する世帯の市町村民税所得割課税額が97,000円未満のもの0円
本市に住所を有する3歳未満児のうち、被監護者等が3人以上いる場合に、そのうち最年長者及び2番目の年長者に該当しないもの0円
備考 
別表第2(第3条関係)
 1食当たりの給食費
被監護者等のうち最年長者被監護者等が2人以上いる場合の2番目の年長者被監護者等が3人以上いる場合に、そのうち最年長者及び2番目の年長者に該当しない者
本市に住所を有する者が、条例第3条第1号に規定する児童発達支援及び同条第6号に規定する日中一時支援事業の利用時に給食の提供を受ける場合市町村民税非課税世帯0円0円0円
市町村民税課税世帯所得割額57,700円未満0円0円0円
所得割額57,700円以上所得割額77,101円未満かつひとり親世帯等0円0円0円
上記該当世帯以外260円260円0円
上記以外の場合260円
備考 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第2条関係)

様式第3号(第2条関係)

様式第4号(第5条関係)