○酒田市清亀園設置管理条例施行規則
(平成21年3月30日教育委員会規則第5号)
改正
平成27年3月23日教育委員会規則第5号
令和2年3月26日教育委員会規則第9号
令和3年3月1日教育委員会規則第8号
令和3年3月19日教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市清亀園設置管理条例(平成21年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条
条例第5条第1項の規定により酒田市清亀園(以下「清亀園」という。)の使用許可を受けようとする者は、清亀園使用許可申請書(様式第1号)を酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(使用の許可)
第3条
教育委員会は、清亀園の使用を許可したときは、清亀園使用許可書(様式第2号)を交付する。
(許可の変更等)
第4条
前条の規定により清亀園の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項の一部を変更し、又は使用を取り消すときは、使用日前に遅滞なく教育委員会に届け出てその承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第5条
条例第10条第1号の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
市又は教育委員会が主催する事業を行うとき 全額
(2)
市又は教育委員会が共催する事業を行うとき 5割の額
2
条例第10条第2号の規定により使用料を減額し、又は免除することができるときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除する。
(1)
本市から事業の委託を受けたものが使用するとき(当該事業のために使用する場合に限る。) 全額
(2)
本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用するとき 全額
(3)
市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外保育施設が保育又は教育目的で使用するとき 全額
(4)
市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用するとき 全額
(5)
市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用するとき 全額
(6)
その他市長が認めるとき 全額又は5割の額
3
前2項(第1項第1号を除く。)の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、生涯学習施設等使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第6条
使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
施設、設備等を汚損又は損傷しないこと。
(2)
使用を許可されていない施設、設備等を使用しないこと。
(3)
所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(4)
許可を受けないで酒類を飲用しないこと。
(5)
他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6)
前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。
(損傷等の届出)
第7条
使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(1)
施設、設備等をき損し、汚損し、又は滅失したとき。
(2)
使用者及び入館者に事故があったとき。
(使用後の点検)
第8条
使用者は、清亀園の使用を終えたときは、使用した設備等の整理、室内の清掃及び火気の取締り等を行い、係員に届け出て点検を受けなければならない。
(その他)
第9条
この規則に定めるもののほか、清亀園の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、酒田市公民館設置管理条例施行規則の一部を改正する規則(平成21年教育委員会規則第1号)による改正前の酒田市公民館設置管理条例施行規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年3月23日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日教育委員会規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日教育委員会規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日教育委員会規則第17号)
この規則は、令和3年3月19日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
清亀園使用許可申請書
様式第2号(第3条関係)
清亀園使用許可書
様式第3号(第5条関係)
生涯学習施設等使用料減免申請書