(平成27年10月16日告示第733号)
(趣旨)
(事業実施主体)
(対象作物、補助金額等)
(交付の申請)
(事業内容等の変更)
(実施状況の報告)
(実績の報告)
(財産処分の制限)
(帳簿等の備付け)
(その他)
別表(第3条関係)
対象作物
事業内容補助金額要件
水稲機械及び装置の購入
(対象機械:トラクター、田植機、直播機、遠赤外線乾燥機、色彩選別機、コンバイン等栽培、収穫、乾燥、調製に必要な機械及び装置)
 各事業に要する経費の1/3以内とし、補助金額の算出において生じた1,000円未満の端数については、切捨てとする。

 
 1事業実施主体当たりの事業に要する経費が1,000万円を超える場合は、補助上限額を一律333万3,000円とする。
 次のいずれの要件も満たすこと。

(1) 中山間地域の農業の担い手として対応できる生産体制を整備すること。

(2) 3年後を目標として、生産コストを現在より概ね20%削減する計画を有すること。

(3) 3年後を目標として、原則として現在より経営規模を拡大する中山間地域を含む計画を有すること。

(4) 1事業実施主体当たりの事業に要する経費が、200万円以上であること。
大豆機械及び装置の購入
(対象機械:トラクター、播種機、遠赤外線乾燥機、大豆選別機(揺動、粒径、色彩等)、大豆クリーナー、コンバイン等栽培、収穫、乾燥、調製に必要な機械及び装置)
そば機械及び装置の購入
(対象機械:トラクター、播種機、遠赤外線乾燥機、そば選別機(揺動、粒径等)、コンバイン等栽培、収穫、乾燥、調製に必要な機械及び装置)
備考 
1 導入する農業機械の選定に当たっては、3年後の目標面積を基準に「山形県特定高性能農業機械導入計画(平成26年度~平成30年度)」を充分踏まえるものとする。
2 本事業における中山間地域とは、次に掲げる地域とする。
(1) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき、振興山村に指定された地域
(2) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項の規定にもとづき、特定農山村地域に指定された地域
(3) 「農林統計に用いる地域区分の制定」において、中間農業地域及び山間農業地域に分類されている地域
3 現状値は、原則として、事業実施年度の前年度の値とする。ただし、事業実施主体が新規就農者である場合等、合理的な理由がある場合は、この限りではない。
4 生産コストは、事業実施主体が本事業で取り組む品目に係る生産コストとする。
5 目標面積については、原則として現状を下回る設定はできないものとする。ただし、目標が現状を下回ることにつき合理的な理由がある場合は、この限りではない。
様式第1号(第4条、第5条、第7条関係)
様式第2号(第4条、第5条、第7条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第9条関係)