備考
1 導入する農業機械の選定に当たっては、3年後の目標面積を基準に「山形県特定高性能農業機械導入計画(平成26年度~平成30年度)」を充分踏まえるものとする。
2 本事業における中山間地域とは、次に掲げる地域とする。
(1) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき、振興山村に指定された地域
(2) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項の規定にもとづき、特定農山村地域に指定された地域
(3) 「農林統計に用いる地域区分の制定」において、中間農業地域及び山間農業地域に分類されている地域
3 現状値は、原則として、事業実施年度の前年度の値とする。ただし、事業実施主体が新規就農者である場合等、合理的な理由がある場合は、この限りではない。
4 生産コストは、事業実施主体が本事業で取り組む品目に係る生産コストとする。
5 目標面積については、原則として現状を下回る設定はできないものとする。ただし、目標が現状を下回ることにつき合理的な理由がある場合は、この限りではない。