(平成29年3月31日告示第175号)
改正
平成30年4月1日告示第254号
令和3年3月15日告示第107号
令和3年3月10日告示第93号
(趣旨)
(定義)
(補助対象者、補助対象経費及び補助金額)
(交付申請)
(交付決定)
(申請内容の変更)
(実績報告)
(補助金の取消し等)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第3条関係)
補助対象者対象経費補助の金額
(1) 事業申請年度前3年度の4月1日以降に庄内地域以外から本市に転入して住民登録された者又はこの事業を行った後、庄内地域以外から本市に転入して住民登録する予定の者で、かつ、当該転入の日の前日から起算して過去3年間に本市を含む庄内地域に住民登録されていない者。ただし、事業申請年度前3年度の4月1日以降に庄内地域に転入した者で、その後本市に転入して住民登録された者又はこの事業を行った後、本市に転入して住民登録する予定の者については、庄内地域への当該転入の日の前日から起算して過去3年間に本市を含む庄内地域に住民登録されていない者は対象とする。
(2) 酒田市地域おこし協力隊設置要綱(平成24年告示第194号)第2条に規定する地域おこし協力隊の隊員のうち、事業申請年度前4年度の4月1日以降に庄内地域以外から本市に転入して住民登録された者で、かつ、当該転入の日の前日から起算して過去3年間に本市を含む庄内地域に住民登録されていない者。
(1)  自ら5年以上居住する目的で、事業申請年度の4月1日以降に売買契約を締結する本市内の中古住宅又は空き家の購入費用
左記(1)(2)を合わせた対象経費の総額に10分の1を乗じて得た額とし、25万円(申請者が中学生以下の者と生計を同一にする場合又はその予定にある場合は50万円)を限度する。 この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(2) 上記(1)の中古住宅又は空き家の購入に伴う土地取得費
(3) 上記(1)の中古住宅又は空き家の購入に伴い行う次の費用
(ア) 台所、浴室、トイレ、洗面所等の改修
(イ) 内装、屋根、外壁等の改修
(ウ) 家財道具等の運搬及び廃棄
(エ) 屋内及び屋外の清掃
(オ) インターネット環境導入
対象経費の総額に10分の1を乗じて得た額とし、20万円(申請者が中学生以下の者と生計を同一にする場合又はその予定にある場合は40万円)を限度する。 この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
事業申請年度の前年度の4月1日以降に庄内地域以外から本市に転入して住民登録された者又はこの事業を行った後、庄内地域以外から本市に転入して住民登録する予定の者で、かつ、当該転入の日の前日から起算して過去3年間に本市を含む庄内地域に住民登録されていない者。ただし、事業申請年度の前年度の4月1日以降に庄内地域に転入した者で、その後本市に転入して住民登録された者又はこの事業を行った後、本市に転入して住民登録する予定の者については、庄内地域への当該転入の日の前日から起算して過去3年間に本市を含む庄内地域に住民登録されていない者は対象とする。5年以上居住する目的で賃借又は無償で使用する本市内の空き家に対して行う次の費用
(ア) 台所、浴室、トイレ、洗面所等の改修
(イ) 内装、屋根、外壁等の改修
(ウ) 家財道具等の運搬及び廃棄
(エ) 屋内及び屋外の清掃
(オ) インターネット環境導入
対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額とし、25万円(申請者が中学生以下の者と生計を同一にする場合又はその予定にある場合は50万円)を限度とし、当該住宅が飛島に存する場合は25万円を加算する。 この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
備考 補助金の対象者は上記のいずれかに該当し、かつ次の全ての項目に該当する者とする。
(1)  住宅の購入または貸借する空き家に係る契約の相手方が2親等以内の親族でない者
(2)  本市への住民登録を完了し、事業申請年度の末日までに実績報告書を提出出来る者
(3)  住宅を購入する際は、補助対象の住宅を実績報告まで所有権も含め登記簿へ登録することの出来る者
(4)  対象経費について国、山形県・本市の他の重複不可の補助制度を利用したり、移転補償、損害賠償等の補てんを受けていない者
(5)  納期の到来した本市の市税を滞納していない者
(6)  酒田市暴力団排除条例に規定する暴力団員などでない者
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)