○さかた農産物ブランド化チャレンジ支援事業費補助金交付要綱
(平成29年3月31日告示第180号)
改正
平成30年3月28日告示第159号
令和2年6月15日告示第477号
令和2年9月15日告示第597号
令和3年3月10日告示第93号
令和3年4月1日告示第280号
(趣旨)
第1条
この告示は、農業所得の向上と酒田産農産物のブランド化を推進し、複合経営の基盤強化を図ることを目的として交付するさかた農産物ブランド化チャレンジ支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(補助対象事業)
第2条
補助金の対象となる事業は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(事業実施主体)
第3条
補助金の交付の対象となる事業実施主体は、市内に住所を置くもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
2戸以上の生産者団体又は農業法人等
(2)
認定農業者又は認定新規就農者(以下「認定農業者等」という。)
2
前項の規定にかかわらず、この告示による補助金の対象経費について他の補助金等の交付を受けているものについては、補助金の交付の対象としないものとする。
(補助金の額)
第4条
補助対象事業及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとし、予算の範囲内において市長が決定する。
ただし、補助金の額の1,000円未満の端数は、切捨てとする。
2
別表に掲げる重点品目とは、酒田産農産物のブランド化を推進する農業生産品目で、市長が別に定めるものとする。
3
認定農業者等について、性別が女性又は年齢が45歳未満の場合は、別表に掲げる限度額を10万円増額する。
ただし、性別が女性かつ年齢が45歳未満であっても、増額する限度額は10万円とする。
(交付申請)
第5条
補助金の交付を申請しようとするものは、規則第3条に規定する申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
[
規則第3条
]
(1)
さかた農産物ブランド化チャレンジ支援事業実施計画(実績)書(様式第1号)
(2)
さかた農産物ブランド化チャレンジ支援事業収支予算(決算)書(様式第2号)
(3)
団体又は法人にあっては会則又は定款、認定農業者等にあっては経営改善計画認定書又は青年等就農計画認定書の写し
(4)
前3号に掲げるもののほか市長が必要とする書類
(審査及び交付決定)
第6条
市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、市長が別に定めるさかた農産物ブランド化チャレンジ支援事業審査委員会に諮り、補助金交付の可否及び補助金の額を決定するものとする。
(変更の承認)
第7条
事業実施主体は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1)
事業種目の追加又は廃止
(2)
事業実施主体の変更
(3)
補助事業に要する経費又は事業種目間の20パーセントを超える増減
2
事業実施主体は、前項の規定により市長の承認を受けるときは、さかた農産物ブランド化チャレンジ支援事業変更承認申請書(様式第3号)により申請するものとする。
3
市長は、前2項の規定により事業の変更の承認をする場合において、当該事業実施主体に係る補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件を変更することができる。
4
事業の着工は、規則第4条の交付の決定に基づき行うものとする。
ただし、やむを得ない事情により、交付の決定前に事業を着工する必要がある場合にあっては、事業実施主体は、さかた農産物ブランド化チャレンジ支援事業に係る交付決定前着工届(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第8条
補助金の交付の決定を受けたものは、事業が完了したときは、速やかに規則第13条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。
[
規則第13条
]
(1)
さかた農産物ブランド化チャレンジ支援事業計画(実績)報告書
(2)
さかた農産物ブランド化チャレンジ支援事業収支予算(決算)書
(3)
事業に要した経費の領収書又は経費の額がわかる書類の写し
(4)
事業の実施状況が分かる写真
(5)
前各号に掲げるもののほか市長が必要とする書類
(補助金の交付決定の取消し又は返還)
第9条
市長は、補助金の交付決定の通知を受けたもの又は補助金の交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1)
補助金交付申請書その他の書類に虚偽の記載があったとき。
(2)
補助金を他の用途に使用したとき。
(3)
事業実績の内容が不適当であるとき。
(4)
補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの告示若しくはこれに基づく市長の指示に従わなかったとき。
(実施状況報告)
第10条
補助金の交付を受けたものは、事業実施年度から3年間、毎年4月30日までにさかた農産物ブランド化チャレンジ支援事業実施状況報告書(様式第5号)により市長に実施状況を報告しなければならない。
(帳簿の保存)
第11条
規則第20条に定める帳簿及び書類の保存期間は、事業完了年度の翌年度から5年間とする。
[
規則第20条
]
(その他)
第12条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成29年4月1日から施行する
(さかた園芸産地づくり支援事業費補助金交付要綱の廃止)
2
さかた園芸産地づくり支援事業費補助金交付要綱(平成25年告示第208号)は、廃止する。
(経過措置)
3
この告示の施行日の前日までに、この告示による廃止前のさかた園芸産地づくり支援事業費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月28日告示第159号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月15日告示第477号)
(施行期日)
この告示は、令和2年6月15日から施行する。
附 則(令和2年9月15日告示第597号)
この告示は、令和2年9月15日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第280号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
事業実施主体
対象事業
補助金限度額
第3条第1項第1号の団体等
(1) パイプハウス資材等の園芸施設整備
(2) 播種機、肥料散布機、選果機等の機械導入
(1) 重点品目の生産に係る取組
当該事業に要する経費の2分の1の額
又は100万円のいずれか低い額
(2) 重点品目以外の生産に係る取組
当該事業に要する経費の3分の1の額
又は100万円のいずれか低い額
認定農業者等
(1) 重点品目の生産に係る取組
当該事業に要する経費の2分の1の額
又は50万円のいずれか低い額
(2) 重点品目以外の生産に係る取組
当該事業に要する経費の3分の1の額
又は50万円のいずれか低い額
様式第1号(第5条、第8条関係)
さかた農産物ブランド化チャレンジ支援事業計画(実績)書
様式第2号(第5条、第8条関係)
さかた農産物ブランド化チャレンジ支援事業収支予算(決算)書
様式第3号(第7条関係)
さかた農産物ブランド化チャレンジ支援事業事業変更承認申請書
様式第4号(第7条関係)
さかた農産物ブランド化チャレンジ支援事業に係る交付決定前着工届
様式第5号(第10条関係)
さかた農産物ブランド化チャレンジ支援事業実施状況報告書