○酒田市休日等保育事業実施要綱
(令和3年3月17日告示第120号)
改正
令和4年11月17日告示第682号
(趣旨)
第1条
この告示は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日(以下、「休日等」という。)において、小学校就学前児童の保護者が、就労等により当該小学校就学前児童を保育できない場合に、酒田市保育所設置条例(平成17年条例第130号)に規定する保育所で対象児童を一時的に預かる酒田市休日等保育事業(以下「休日等保育」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市保育所設置条例(平成17年条例第130号)
]
(定義)
第2条
この告示において使用する用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。
(実施施設)
第3条
休日等保育を実施する保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 みなと保育園
(2)
場所 酒田市亀ケ崎六丁目10番1号
(対象児童)
第4条
休日等保育の対象となる小学校就学前児童(以下「対象児童」という。)は、休日等に保育するものがいなく、健康で集団保育が可能であり、本市又は庄内北部定住自立圏形成に基づく協定自治体に住所を有し、認可保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の統合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)、地域型保育所、企業主導型保育所又は認可外保育所に入所している者とする。
(利用要件)
第5条
休日等保育の利用要件は、対象児童と生計を一にする父及び母(以下「保護者」という。)が、休日等において、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1)
就労が確認できる場合
(2)
疾病又は負傷により、概ね1か月以上の療養を要する状態である場合
(3)
同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護している場合
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合
(実施日及び実施時間)
第6条
休日等保育の実施日は、休日等とする。ただし、休日等保育を利用する者がいない日は、休日等保育を実施しないことができるものとする。
2
休日等保育の実施時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。
(定員)
第7条
休日等保育の定員は、10人とする。
(利用登録)
第8条
休日等保育の登録を希望する保護者は、利用を希望する日の7日前(以下「登録締切日」という。)までに休日等保育登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、登録を受けなければならない。ただし、登録締切日が酒田市の休日を定める条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)第1条に規定する休日に当たるときは、当該休日以前の直近の休日でない日までに市長に提出し、登録を受けなければならない。
[
酒田市の休日を定める条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)第1条
]
(1)
健康保険等の被保険者証の写し
(2)
休日等就労証明書(様式第2号)
(3)
休日等保育登録児童カード(様式第3号)
(4)
その他市長が必要と認める書類
2
市長は、休日等保育登録申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査の上、速やかに休日等保育の登録の可否を決定し、休日等保育利用者証(様式第4号)又は休日等保育利用者証不交付通知書(様式第5号)により、保護者に通知するものとする。
3
前項の規定により休日等保育利用者証の交付を受けた保護者(以下「登録保護者」という。)は、休日等保育登録申請書に記載した事項及び添付書類の内容に変更があった場合は、速やかに休日等保育登録変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
4
第2項の規定による登録は、市長が登録を認めた日が属する年度の末日まで有効とする。
(利用申込)
第9条
登録保護者は、休日等保育の利用を希望するときは、利用を希望する日の属する月の前月の初日(以下「利用申込初日」という。)から利用を希望する日の3日前の日(以下「使用申込締切日」という。)までに、休日等保育利用申込書(様式第7号)により市長に申し込まなければならない。
2
利用申込初日が、条例第1条に規定する休日に当たるときは、前項の規定にかかわらず、当該休日以後の直近の休日でない日を申込初日とする。
[
条例第1条
]
3
使用申込締切日が、条例第1条に規定する休日に当たるときは、第1項の規定にかかわらず、当該休日以前の直近の休日でない日を申込締切日とする。
[
条例第1条
]
4
市長は、第1項の申し込みがあったときは、定員に達するまで申込の順に受け付けるものとする。
(欠席の連絡)
第10条
前条第1項により申込をした保護者は、対象児童の病気その他やむを得ない理由により休日等保育を受けられなくなったときは、休日等保育を利用する予定の日の午前8時30分までに、実施施設に申し出るものとする。
(家庭保育)
第11条
休日等保育を受けた対象児童の保護者は、月曜日から土曜日までの間において、1週間につき1日以上、当該対象児童が児童福祉法第24条第1項の規定による保育を受けない日を定め、家庭での保育に努めなければならない。
(費用負担)
第12条
休日等保育を利用した保護者は、1時間当たり550円を市長が発行する納入通知書により、利用月の翌月末日までに納入しなければならない。ただし、酒田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成27年規則第9号)別表に定める利用者負担のA階層及びB階層に準じた酒田市に住所を有する世帯を除く。
[
酒田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成27年規則第9号)別表
]
2
前項に規定する利用月の翌月末日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日までに納入するものとする。
(費用の減免)
第13条
市長は、特に必要があると認めるときは、前条に規定する利用料を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第14条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月17日告示第682号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
休日等保育登録申請書
様式第2号(第8条関係)
休日等就労証明書
様式第3号(第8条関係)
休日等保育登録児童カード
様式第4号(第8条関係)
休日等保育利用者証
様式第5号(第8条関係)
休日等保育利用者証不交付通知書
様式第6号(第8条関係)
休日等保育登録変更届
様式第7号(第9条関係)
休日等保育利用申込書