(令和4年2月1日訓令第1号)
改正
令和4年2月25日訓令第7号
令和5年3月1日訓令第3号
令和6年2月15日訓令第11号
令和6年4月1日訓令第30号
酒田市文書管理規程(平成17年訓令第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条-第9条)
第3章 文書の事務
第1節 総則(第10条-第12条)
第2節 文書の作成(第13条-第15条)
第3節 文書の収受(第16条-第21条)
第4節 文書の起案及び決裁(第22条-第31条)
第5節 公文書の施行(第32条-第38条)
第4章 公文書の整理(第39条-第41条)
第5章 公文書ファイル等の保存(第42条-第46条)
第6章 公文書ファイル管理簿(第47条・第48条)
第7章 公文書ファイル等の移管、廃棄又は保存期間の延長(第49条-第51条)
第8章 文書の廃棄の方法(第52条)
第9章 点検及び管理状況の報告等(第53条-第55条)
第10章 研修(第56条・第57条)
第11章 雑則(第58条・第59条)
附則

(趣旨)
(定義)
(総括文書管理者)
(副総括文書管理者)
(文書管理者)
(文書取扱主任者)
(文書取扱副主任者)
(文書取扱担当者)
(職員の責務)
(事務処理の原則)
(公文書の取扱いの原則等)
(市長公室における文書事務)
(文書作成の義務)
(正確な文書作成)
(文書の配付)
(誤って配付された文書の取扱い)
(文書の収受)
(収受した文書の処理)
(勤務時間外の文書の取扱い)
(郵便料金の未納又は不足の文書の処理)
(文書の起案)
(決裁)
(合議)
(文書の審査)
(陳情書等の取扱い)
(持ち回り決裁等)
(決裁文書の内容の変更)
(記号及び番号)
(公文書番号の管理)
(決裁文書の処理)
(文書の印刷)
(発信者名)
(公印の押印)
(文書の発送)
(職員の整理義務)
(保管の方法等)
(保存期間)
(公文書ファイル等の保存)
(公文書ファイル等の引継ぎ)
(引継ぎを受けた公文書ファイル等の保存)
(保存文書の閲覧又は貸出し等)
(公文書ファイル等の集中管理)
(公文書ファイル管理簿への記載)
(公文書ファイル管理簿の公表)
(保存期間が満了したときの措置)
(移管及び廃棄)
(保存期間の延長)
(点検)
(管理状況の報告)
(紛失等への対応)
(研修の実施)
(研修への参加)
(文書の管理の特例)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第1条、第13条、第41条、第49条関係)
事項業務の区分公文書の類型保存期間保存期間満了時の措置
1 市の施策及び事業に関する公文書(1) 市の施策及び事業に関する計画及び方針に関する事項ア 市の施策及び事業に関する計画及び方針(当該計画及び方針の期間が5年以上のもの又は法令若しくは条例に基づくものに限る。)に関するもので重要なものに関する公文書30年移管
イ 市の施策及び事業に関する計画及び方針(アに規定する計画及び方針を除く。)に関するもので重要なものに関する公文書10年移管
ウ 市の施策及び事業に関する計画及び方針に関する公文書5年廃棄
(2) 複数の実施機関による申合せに関する事項ア 複数の実施機関による申合せの決定及びその重要な経緯に関する公文書10年移管
イ 複数の実施機関による申合せに関する公文書5年廃棄
(3) 民間との協定、協議、申合せ等に関する事項ア 民間との協定、協議、申合せ等の決定及びその重要な経緯に関する公文書30年移管
イ 民間との協定、協議、申合せ等に関する公文書10年廃棄
(4) 後援、共催等に関する事項市の名義後援又は共催に関する公文書5年廃棄
2 例規等に関する公文書(1) 条例、規則及び訓令の制定、改廃等に関する事項ア 条例、規則及び訓令(例規扱いとなるものを含む。以下同じ。)の制定又は改廃並びにそれらの重要な経緯に関する公文書30年移管
イ 条例、規則及び訓令の解釈及び運用の基準の制定又は改廃並びにそれらの重要な経緯に関する公文書30年移管
ウ 条例、規則及び訓令の解釈及び運用の基準に関する公文書10年廃棄
(2) 公示等に関する事項ア 重要な告示の制定又は改廃及びそれらの重要な経緯に関する公文書30年移管
イ 重要な要綱、要領等の制定又は改廃及びそれらの重要な経緯に関する公文書30年移管
ウ 要綱、要領等に関する公文書10年廃棄
エ 公示及び通達に関する公文書5年廃棄
(3) 公印の管理に関する事項公印の管理に関する公文書5年廃棄
ただし、歴史資料として重要な価値を有するものは、移管
(4) 国、県及び市の通知等に関する事項ア 国及び県からの通知等の公文書で例規となる特に重要なものに関する公文書30年移管
イ 国及び県からの通知等の公文書のうち重要なものに関する公文書10年廃棄
ウ 市の通知等の公文書で例規となる特に重要なものに関する公文書30年移管
エ 市の通知等の文書のうち重要なものに関する公文書10年移管
3 行政組織及び人事に関する公文書(1) 行政組織及び職員定数に関する事項ア 行政組織及び職員定数の決定並びにその重要な経緯に関する公文書(主管課所管のものに限る。)30年移管
イ 行政組織機構及び職員定数に関する公文書(主管課所管のものに限る。)10年廃棄
ウ 行政組織機構及び職員定数に関する公文書5年廃棄
(2) 職員の人事に関する事項ア 職員の任免、服務、分限、懲戒、給与、勤務時間その他の勤務条件の制度の新設又は改廃及びそれらの重要な経緯に関する公文書30年移管
イ 副市長、地方公営企業の管理者、教育長及び行政委員会の委員の任免に関する公文書30年移管
ウ 職員の任免、賞罰及び履歴に関する公文書(主管課所管のものに限る。)30年廃棄
エ 人事一般に関するもので軽易なものに関する公文書1年廃棄
オ 職員研修に関する公文書5年廃棄
カ 恩給、年金、退職手当及び職員の給与、諸手当、公務災害補償等の認定及び裁定に関する公文書(主管課所管のものに限る。)30年廃棄
キ 職員の給与、諸手当等に関する公文書5年廃棄
ク 給与一般に関するもので軽易なものに関する公文書1年廃棄
ケ 会計年度任用職員の雇用に関する公文書5年廃棄
コ 会計年度任用職員に関するもので軽易なものに関する公文書1年廃棄
サ 職員の服務に関する公文書5年廃棄
シ 服務一般に関するもので軽易なものに関する公文書1年廃棄
ス 職員の福利厚生に関する公文書5年廃棄
4 財政に関する公文書(1) 予算及び決算に関する事項ア 歳入又は歳出の予算又は決算に関するもので重要なものに関する公文書(主管課所管のものに限る。)30年移管
イ 歳入又は歳出の予算又は決算に関する公文書5年廃棄
(2) 起債に関する事項ア 起債に関するもので重要なものに関する公文書30年移管
イ 起債に関する公文書5年廃棄
(3) 財政状況に関する事項財政状況に関するもので重要なものに関する公文書30年移管
(4) 財務会計に関する事項ア 歳入、歳出その他現金出納に関する公文書(インボイス制度に関するものを除く。)5年廃棄
イ 財務会計に関する公文書(インボイス制度に関するものを除く。)5年廃棄
ウ 定期監査に関する公文書5年廃棄
(5) 市税等に関する事項ア 市税等の賦課及び徴収に関するもので重要なものに関する公文書10年廃棄
イ 市税等の賦課及び徴収に関する公文書5年廃棄
ウ 市税等の賦課及び徴収に関するもので軽易なものに関する公文書1年廃棄
5 補助金、助成金等に関する公文書補助金、助成金等に関する事項ア 補助金、助成金、貸付金、出資等の制度の新設又は改廃及びそれらの重要な経緯に関する公文書30年移管
イ 補助金、助成金、貸付金、出資等に関するもので重要なものに関する公文書10年廃棄
ウ 補助金、助成金、貸付金、出資等に関する公文書5年廃棄
6 公共事業に関する公文書公共事業に関する事項ア 大規模又は重要な公共事業の決定並びにその重要な経緯、実施及び評価に関する公文書30年移管
イ 公共事業に関するもので重要なものに関する公文書10年移管
ウ 工事の設計書、工事に関する命令書及び検査書10年廃棄
ただし、歴史資料として重要な価値を有するものは、移管
エ 公共事業に関する公文書5年廃棄
オ 公共事業に関するもので軽易なものに関する公文書1年廃棄
7 監査及び検査に関する公文書(1) 住民監査に関する事項ア 住民監査に関するもので重要なものに関する公文書30年移管
イ 住民監査に関する公文書10年廃棄
(2) 会計検査に関する事項会計検査院の会計検査に関する公文書5年廃棄
ただし、特に重大な指摘等があったものは、移管
8 市議会に関する公文書市議会に関する事項ア 市議会に関するもので特に重要なものに関する公文書30年移管
イ 市議会に関するもので重要なものに関する公文書10年廃棄
ウ 市議会に関する公文書5年廃棄
9 審議会及び重要な会議に関する公文書(1) 審議会、委員会等の設置、議事の決定等に関する事項ア 審議会、委員会等の設置及びその重要な経緯に関する公文書10年廃棄
イ 附属機関の委員の任命に関する公文書30年移管
ウ 重要な政策等の事項を審議する市の附属機関の審議経過及び結果に関する公文書30年移管
エ 諮問、答申等に関する公文書10年廃棄
オ 諮問、答申等に関するもので軽易なものに関する公文書5年廃棄
(2) 重要な会議等に関する事項ア 特に重要な会議に関する公文書10年移管
イ 重要な会議に関する公文書10年廃棄
ウ 重要な調査会、研究会等に関する公文書10年廃棄
(3) 会議等に関する事項協議が行われる会議等に関する公文書5年廃棄
10 市広報に関する公文書(1) 市長記者会見、記者発表等に関する事項市長記者会見、記者発表等に関するもので重要なものに関する公文書30年移管
(2) 市広報に関する事項ア 市広報に関するもので重要なものに関する公文書10年移管
イ 市広報に関する公文書5年廃棄
11 請願、陳情、要望等に関する公文書請願、陳情、要望等に関する事項ア 請願、陳情、要望等に関するもので重要なものに関する公文書10年移管
イ 請願、陳情、要望等に関する公文書5年廃棄
ウ 広聴等に関する公文書5年廃棄
12 栄典及び表彰に関する公文書栄典及び表彰に関する事項ア 叙位、叙勲及び褒章に関するもので重要なものに関する公文書30年移管
イ 市の重要な表彰制度の制定又は改廃及びそれらの重要な経緯に関する公文書30年移管
ウ 表彰制度に関する公文書10年廃棄
エ 功労表彰、特別功労表彰等の重要な市長表彰の授与に関する公文書30年移管
オ 表彰の授与に関するもので重要なものに関する公文書10年廃棄
カ 表彰の授与に関する公文書5年廃棄
13 統計、調査等に関する公文書統計、調査等に関する事項ア 統計、調査等に関するもので重要なものに関する公文書30年移管
イ 統計、調査等に関する公文書5年廃棄
14 市有財産に関する公文書市有財産に関する事項ア 重要な市有財産の取得及び処分並びにそれらの重要な経緯に関する公文書30年移管
イ 市有財産又は重要な物品の取得及び処分並びにそれらの重要な経緯に関する公文書10年廃棄
ウ 物品の取得及び処分に関する公文書5年廃棄
エ 市有財産の管理に関するもので特に重要なものに関する公文書30年移管
オ 市有財産の管理に関するもので重要なものに関する公文書10年廃棄
カ 市有財産の管理に関する公文書5年廃棄
キ 市有財産の管理に関するもので軽易なものに関する公文書1年廃棄
15 個人、法人等の権利義務の得喪に関する公文書(1) 許可、認可、命令等の行政処分に関する事項ア 許可、認可、命令等の行政処分の審査基準、処分基準、行政指導指針及び標準処理期間の設定並びにそれらの重要な経緯に関する公文書30年移管
イ 許可、認可、命令等の行政処分の決定に関するもので重要なものに関する公文書30年移管
ウ 許可、認可、命令等の行政処分の決定に関する公文書5年廃棄
エ 許可、認可、命令等の行政処分に関する公文書5年廃棄
(2) 勧告、指導、検査等に関する事項勧告、指導、検査等に関する公文書5年廃棄
(3) 行政代執行に関する事項ア 行政代執行に関するもので重要なものに関する公文書30年移管
イ 行政代執行に関する公文書10年廃棄
16 争訟等に関する公文書(1) 訴訟に関する事項ア 訴訟に関するもので重要なものに関する公文書30年移管
イ 訴訟に関する公文書10年移管
(2) 審査請求に関する事項ア 審査請求に関するもので重要なものに関する公文書30年移管
イ 審査請求に関する公文書10年廃棄
(3) 紛争等の解決に関する事項ア 調停、あっせん、和解、仲裁その他紛争等の解決に関するもので重要なものに関する公文書30年移管
イ 調停、あっせん、和解、仲裁その他紛争等の解決に関する公文書10年廃棄
17 行政区画、地方制度等に関する公文書(1) 隣接市町村との分合、改称、境界変更等に関する事項ア 隣接市町村との分合、改称、境界変更等に関する決定及び報告並びにそれらの重要な経緯に関する公文書30年移管
イ 隣接市町村との分合、改称、境界変更等に関する公文書10年移管
ウ 隣接市町村との分合、改称、境界変更等に関するもので軽易なものに関する公文書5年廃棄
(2) 権限移譲、共同処理等に関する事項ア 国又は県から市への権限移譲、広域化に伴う共同処理等の決定及び引継ぎ並びにそれらの重要な経緯に関する公文書30年移管
イ 国又は県から市への権限移譲、広域化に伴う共同処理等の決定及び引継ぎ並びにそれらの経緯に関する公文書10年移管
ウ 国又は県から市への権限移譲、広域化に伴う共同処理等の決定及び引継ぎ並びにそれらの経緯に関するもので軽易なものに関する公文書5年廃棄
18 防災及び危機管理に関する公文書防災及び危機管理に関する事項ア 防災及び危機管理に関するもので重要なものに関する公文書30年移管
イ 防災及び危機管理に関する公文書10年廃棄
19 式典、行事等及び災害、事件等に関する公文書(1) 式典、行事等に関する事項ア 式典、行事等に関するもので重要なものに関する公文書30年移管
イ 式典、行事等に関する公文書10年廃棄
(2) 災害、事件等に関する事項ア 災害対策本部その他の対策本部を設置した場合の災害等の対応に関する公文書30年移管
イ 災害、事件等に関するもので重要なものに関する公文書30年移管
ウ 災害、事件等に関する公文書5年廃棄
20 市の歴史、伝統等の文化遺産に関する公文書市の歴史、伝統等の文化遺産に関する事項ア 文化財、伝統その他文化遺産に関するもので重要なものに関する公文書30年移管
イ 市史編さんの資料となった公文書10年移管
21 文化芸術に関する公文書文化芸術に関する事項ア 文化芸術に関するもので特に重要な公文書30年移管
イ 文化芸術に関するもので重要な公文書
10年廃棄
ウ 文化芸術に関する公文書5年廃棄
エ 文化芸術に関するもので軽易なものに関する公文書1年廃棄
22 その他の公文書(1) 台帳等に関する事項ア 台帳、帳簿、名簿等で重要なもの30年移管
イ 台帳、帳簿、名簿等10年廃棄
ウ 台帳、帳簿、名簿等で軽易なもの5年廃棄
(2) 公文書の移管等に関する事項公文書の移管及び廃棄の状況が記録された公文書30年移管
(3) 情報公開及び個人情報保護に関する事項情報公開及び個人情報保護に関する公文書10年廃棄
(4) 通知、照会等に関する事項通知、照会等に関する公文書5年廃棄
通知、照会等に関するもので軽易なものに関する公文書1年廃棄
(5) 前各項に掲げる事項以外の事項ア 前各項に掲げるものに類するものその他30年間保存する必要があると認められる公文書30年前各項において保存期間が満了したときの措置が廃棄である公文書等に類するものにあっては廃棄、それ以外のものにあっては移管
イ 前各項に掲げるものに類するものその他10年間保存する必要があると認められる公文書10年前各項において保存期間が満了したときの措置が廃棄である公文書等に類するものにあっては廃棄、それ以外のものにあっては移管
ウ 前各項に掲げるものに類するものその他5年間保存する必要があると認められる公文書5年廃棄
エ 前各項に掲げるものに類するものその他1年間保存する必要があると認められる公文書1年廃棄
別表第2(第32条関係)
部課等名文書の記号部課等名文書の記号
総務部 健康福祉部 
 市長公室 地域福祉課地福
 総務課 こども未来課こ未
 人事課 保育こども園課保こ
 財政課 健康課
 危機管理課 高齢者支援課
 税務課 国保年金課国保
 納税課 市立酒田看護専門学校
 契約検査課建設部
企画部 土木課
 企画調整課 整備課
 都市デザイン課都デ 建築課
 文化政策課農林水産部
地域創生部  農政課農政
 商工港湾課 農林水産課農水
 交流観光課八幡総合支所
市民部 松山総合支所
 まちづくり推進課平田総合支所
 とびしま総合センターとセ出納課
 共生社会課  
 市民課
 環境衛生課
 定期航路事業所
様式第1号(第16条関係)
様式第2号(第18条関係)
様式第3号(第19条関係)
様式第4号(第22条関係)
様式第5号(第32条関係)
様式第6号(第32条関係)
様式第7号(第38条関係)