○酒田市ひとり親家庭移住・定着「食の支援」事業実施要綱
(令和4年2月24日告示第80号)
改正
令和4年9月30日告示第653号
令和5年4月1日告示第438号
令和6年6月25日告示第524号
(趣旨)
第1条
この告示は、令和6年度山形県ひとり親家庭移住・定着モデル事業実施要綱(令和6年6月25日付け子家第252号山形県しあわせ子育て応援部長通知。以下「県要綱」という。)の規定に基づく食の支援(以下「食の支援」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この告示における用語の意義は、県要綱において使用する用語の例による。
(総則)
第3条
食の支援の実施については、次条から第10条までに定めるもののほか、県要綱の定めるところによる。
(支援内容)
第4条
市は、食の支援対象者(以下「対象者」という。)に対して、県産米を移住後2年目から5年目まで各年40kg支給する。
(対象者)
第5条
対象者は、令和2年度以降山形県ひとり親家庭移住・定着応援モデル事業実施要綱による支給決定を受けた者であって、次条の規定による申請を行った時点において、本市に住所を有する者とする。
[
第5条
]
(支給の申請)
第6条
第4条の規定による支給を受けようとする者は、ひとり親家庭移住・定着「食の支援」支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、市長に令和6年7月12日まで提出するものとする。
[
第4条
]
(支給決定)
第7条
市長は、申請書の提出があったときは、当該申請者が支給要件に該当しているかを審査し、その結果を、ひとり親家庭移住・定着「食の支援」支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。
(支援の中止)
第8条
市長は、対象者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、食の支援を中止する。
(1)
ひとり親に該当しなくなったとき。
(2)
市外に転出したとき。
(支給決定の取り消し)
第9条
市長は、虚偽の申請その他不正の手段により食の支援の支給決定を受け、又は食の支援を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は県要綱第4条に規定する支給基準額相当金額の返還を命ずるものとする。
[
第4条
]
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年2月24日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月30日告示第653号)
この告示は、令和4年9月30日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日告示第438号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月25日告示第524号)
この告示は、令和6年6月25日から施行し、この告示による改正後の酒田市ひとり親家庭移住・定着「食の支援」事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
様式第1号(第6条関係)
ひとり親家庭移住・定着「食の支援」支給申請書
様式第2号(第7条関係)
ひとり親家庭移住・定着「食の支援」支給(不支給)決定通知書