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固定資産税の課税免除

◎ 過疎法に基づく課税免除 (酒田市)
  • 過疎地域において工場等を新設、拡充した企業に対して、固定資産税の課税を最長5年間免除します。
 
対 象 企 業 工場等を新設、拡充した企業
対 象 業 種 【過疎地域】
 ① 製造業
 ② 農林水産物等販売業
 ③ 旅館業

地  域 【過疎地域】 旧八幡町、旧松山町、旧平田町の区域
取得価額  2,000万円超 ※ 減価償却資産の合計額

課税免除
適用対象
取得固定資産(事業用建物、機械装置等、土地)にかかる固定資産税額
土地については、取得から1年以内に事業用建物の着手があった場合に
おいて事業用建物の投影部分のみが対象
免 除 率 100%
免除期間 3年間
◎ 地域未来投資促進法に基づく課税免除 (酒田市)
  • 地域への経済波及効果の大きい先進的な事業を行うための施設(工場等)を設置した場合、家屋、構築物及び土地に対する固定資産税最長5年間免除します。
  ※ 事前に山形県から「地域経済牽引事業計画」の承認を受ける必要があります
  ※ 事前に国による事業先進性確認(確認書の交付)を受ける必要があります
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一 般
対 象 企 業 地域経済牽引事業計画に従って、承認事業のための施設を設置した事業者
承認事業要件 地域経済牽引計画の承認要件
■山形県基本計画(ものづくり分野)の事業者要件 [県承認]
【要件1:地域の特性を活用すること ①~④のいずれか】
 ① 山形県の大学や研究機関などが保有する世界最先端の有機エレクトロ
   ニクス・バイオ技術を活用した先進ものづくり分野
 ② 山形県の自動車、航空機、ロボット、環境・エネルギー、医療・福祉・
   健康、食品・農業用機械における産業の集積を活用した成長ものづくり分野
 ③ 山形県の電気機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、
   窯業・土石製品製造業、繊維工業等の特化した強みを持つ産業集積を活用
   した成長ものづくり分野
 ④ 山形県のものづくり産業を支える高等教育機関等の人材を活用した企業
   支援型サービス分野
【要件2:高い付加価値を創出すること】
 ・付加価値増加分:3,366万円超
【要件3:いずれかの経済的効果が見込まれること】
 ・売上げ9%増加 または 雇用者数4人増加
 ※ 山形県基本計画については、こちらをクリックしてください
   (山形県ホームページ)


■事業先進性確認 [国(ものづくり分野については経済産業省)による確認]
【要件:先進性を有する事業であること ①~④のいずれか】
 ① 開発又は生産する製品の先進性
 ② 開発又は提供する役務の先進性
 ③ 製品の生産又は販売の方式の先進性
 ④ 役務の提供の方式の先進性
 ※ 事業先進性確認については、こちらをクリックしてください
   (経済産業省ホームページ)
    ガイドライン → 地域未来投資促進法における
             地域経済牽引事業計画のガイドライン(PDF)


 ※ 地域未来投資促進法については、こちらをクリックしてください
   (経済産業省ホームページ)


地  域 山形県基本計画(ものづくり分野)に定める促進地域(市内全域)
山形県自然環境保全地域を除く
取得価額 1億円超 (農林漁業関連業種は5,000万円超)
事業用建物または構築物を構成する減価償却資産および土地の取得額の合計

課税免除
適用対象
取得固定資産(事業用建物、構築物、土地)にかかる固定資産税額
土地については、取得から1年以内に事業用建物の着手があった場合において事業用建物および構築物の投影部分のみが対象
免 除 率 100%
免除期間 3年間
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特 例
 
対 象 企 業
(右記の全てを満たす)
■ 市外からの進出企業
■ 資本金額又は出資総額の50%以上が市外資本で占められる企業
■ 地域経済牽引事業計画に従って、承認事業のための施設を設置した事業者
承認事業要件 上表「一般」と同様

地  域 京田西(拡張分)、臨海、の各工業団地
用  地 山形県又は酒田市が分譲する土地を新たに取得、又は借受けすること
取得価額 1億円超 (農林漁業関連業種は5,000万円超)
事業用建物または構築物を構成する減価償却資産および土地の取得額の合計

課税免除
適用対象
取得固定資産(事業用建物、構築物、土地)にかかる固定資産税額
土地については、取得から1年以内に事業用建物の着手があった場合において事業用建物および構築物の投影部分のみが対象
免 除 率 100%
助成期間 5年間
◎ 生産性向上特別措置法に基づく課税特例 (酒田市)
  • 中小企業等が生産性向上のたの設備投資を行った場合に、対象設備に対する固定資産税3年間免除します。
  ※ 着工前に酒田市から「先端設備等導入計画」について認定証交付を受ける必要があります
  ※ 税申告時に認定証と工業会等による生産性向上証明書を提出する必要があります
 
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対象企業等
(右記の全てを満たす)
■ 資本金額1億円以下の法人又は従業員数1,000人以下の個人事業主等
■ 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
計画認定要件  ① 計画期間が3年間~5年間であること
 ② 計画期間において、基準年度(直近の事業年度)比で労働生産性が
  年平均3%以上向上すること
  ○労働生産性の算定式
   (営業利益+人件費+減価償却費)/ 労働投入量(労働者数又は
    労働者数×1人当たり年間就業時間)
 ③ 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備を
  導入すること
 【減価償却資産の種類】
  機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、
  ソフトウエア

  ※ 先端設備等導入計画の認定申請については、
         こちらをクリックしてください(酒田市ホームページ)



課税特例
適用対象
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
 ◆機械装置(160万円以上/10年以内)
 ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
 ◆器具備品(30万円以上/6年以内)
 ◆建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内)
家屋と一体となって効果を果たすものを除く
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
取得期限 計画認定の日から令和3年3月31日まで
免 除 率 100%
助成期間 3年間