生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定申請受付について
更新日:2020年7月22日
1.制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んであり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
2.先端設備等導入計画の概要
- 先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。
- この計画は、設備を設置する事業所がある市町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
- 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
3.酒田市の導入促進基本計画
4.生産設備等導入計画の概要
4-1.認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは以下の通りです
- 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
- 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
(中小企業庁ホームページ)
- 設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
4-2.認定を受けられる中小企業の規模
業種分類 | 資本金の額又は |
常時使用する |
---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) |
5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
4-3.先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。
要件 | 内容 |
---|---|
(1)計画期間 |
計画認定から3年間~5年間 |
(2)労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度)比で |
(3)先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接 |
5.固定資産税の特例について
要件 | 内容 |
---|---|
対象者 | 資本金額1億円以下の法人又は従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたも者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること |
固定資産税の特例を受けるための認定フロー
6.申請に係る各種様式について
先端設備等導入に係る認定申請書(様式第三)(ワード:24KB)
認定申請同意書(両面印刷にて提出願います)(ワード:34KB)
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お問い合わせ
地域創生部 商工港湾課 企業立地・産業振興係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5361 ファックス:0234-22-3910
