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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

更新日:2025年4月1日

酒田市では、中小企業者の生産性向上に向けた設備投資の促進を図るため、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。

※先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんのでご注意ください。

1.制度概要

  • 「先端設備等導入計画」は、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
  • この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、中小企業者が当該市区町村から認定を受けるものです。
  • 認定を受けた場合、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

詳しくは、以下をご覧ください。

(1)認定を受けることができる中小企業者

■中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者(以下の資本金または、労働者数に該当する者)
業種分類

資本金の額又は

出資の総額

常時使用する

従業員の数

製造業その他※1

3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

(政令指定業種)
ゴム製品製造業※2

3億円以下 900人以下

(政令指定業種)
ソフトウエア業又は
情報処理サービス業

3億円以下 300人以下

(政令指定業種)
旅館業

5千万円以下 200人以下

※1:「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

(2)先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、(ア)計画期間内に、(イ)労働生産性を一定程度向上させるため、(ウ)先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が(エ)「酒田市導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けることができます。

■先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容

(ア)計画期間

3年間、4年間又は5年間

(イ)労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
○労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

(ウ)先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

(エ)計画内容

○以下の酒田市導入促進基本計画に適合するものであること
○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
〇認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

【酒田市導入促進基本計画に定める認定要件】

  • 市税を滞納していないこと
  • 人員削減を目的とした取り組みでないこと
  • 公序良俗に反する取り組みや、反社会的勢力との関係が認められるものでないこと

(3)認定後に活用可能な支援措置

税制支援の概要(固定資産税の特例)

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

■固定資産税の特例について
区分 内容
対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画
の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)

対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上
げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営
革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備
(令和9年3月31日までに取得した設備に限る)
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
◆機械装置(160万円以上)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上)
◆器具備品(30万円以上)
◆建物附属設備(※)(60万円以上)
※償却資産として課税されるものに限る(家屋と一体で課税されるものは対象外)

その他
要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

特例措置

1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、固定資産税の課税標準を1/2に軽減
3.0%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、固定資産税の課税標準を1/4に軽減

金融支援の概要(中小企業信用保険法の特例)

  • 中小企業者は、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
  • ただし、金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、先端設備等導入計画の認定審査とは別に行われます。
  • 金融支援の活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県信用保証協会(外部サイト)(酒田支店:0234-22-7644)にご相談ください。

2.申請から認定の流れ

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

先端設備等導入計画の認定フロー

  • 以下の手引および記載例等をご確認のうえ、先端設備等導入計画を作成してください。
  • 計画に記載する主たる業種は、以下を参照のうえ、日本標準産業分類の中分類を記載してください。
  • 酒田市への認定申請前に認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。認定経営革新等支援機関は、以下のホームページでご確認ください。
  • 提出書類は、市役所本庁舎6階の商工港湾課に直接ご提出いただくか、郵送で提出し、書類の提出と併せて電子メールにて申請書類の電子データを送付してください。

◆送付先メールアドレス:kigyo@city.sakata.lg.jp
(電子メールのみでの申請は受け付けられませんので、ご注意ください)

  • 提出書類に不備がない場合、2週間程度で計画を認定し、認定書を交付します。提出書類に不備があった場合などは、認定までにさらに時間を要する場合があります。先端設備等については、計画の認定後に取得することが必須ですので、設備取得までに余裕をもって申請してください。
  • 認定後、市役所本庁舎6階の商工港湾課で認定書類等一式をお渡ししますが、来庁いただけない場合は、返信用封筒【A4の認定書を折らずに返送可能なもの。宛名は申請者の住所、氏名を記載し、返信用切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付したもの。】を提出してください。
  • 認定後、先端設備等導入計画の進捗状況についてアンケート、ヒアリング等を行う場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

3.提出書類

(1)新規申請(初めて計画を申請する場合)

申請様式(新規)

記載例(新規)

(2)変更申請(認定を受けた計画を変更する場合)

  • 計画認定後に、設備の追加取得等により、認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。
  • 変更申請時は、前回認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
  • 変更、追記部分には、変更箇所が分かるよう、下線を引いてください。
  • 労働生産性向上の目標値は年3%以上ですが、計画変更後に変更前の目標値から低下することのないよう注意してください。
  • 認定申請書以外の提出書類は、新規申請時の申請様式と共通です。
  • 変更申請の際も、認定経営革新等支援機関が発行する2種類の確認書(先端設備等導入計画に関する確認書、投資計画に関する確認書)が必要ですので、再度確認書を取得してください。

申請様式(変更)

記載例(変更)

(3)認定経営革新等支援機関への提出書類

「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の発行に当たっては、以下の確認依頼書及び必要書類(認定経営革新等支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類(以下例を参照))を認定経営革新等支援機関ご提出ください。
例:貸借対照表、損益計算書、導入する設備の見積書、売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上減価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料等
※「先端設備等導入計画に関する確認書」については認定経営革新等支援機関への依頼時に提出する様式はありません。

様式

記載例

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お問い合わせ

地域創生部 商工港湾課 企業立地・産業振興係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5361 ファックス:0234-22-3910

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