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住民異動の手続きについて

「月曜日」及び「祝日の翌日」は窓口が混雑いたしますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
窓口の開設時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日および年末年始休業を除く)です。
窓口の混雑状況は、曜日や時間帯によって大きく変わります。

転居届(市内での引越し)

届出期限

住み始めた日から14日以内

届出人

持ち物

(以下、該当する方のみ)

転入届(市外からの引越し)

届出期限

住み始めた日から14日以内

届出人

持ち物

(以下、該当する方のみ)

転入届(海外からの転入)

海外から帰国または入国して酒田市に転入する方は、実際に住み始めてから14日以内に市役所1階市民課、または各総合支所で届出をしてください。
なお、海外に生活の本拠地があり、一時帰国により短期滞在する場合は、住民登録の届出は不要です。

届け出

入国して14日以内に、本人または世帯主、本人からの委任状によって委任された代理人が届け出ることができます。

日本人の場合

  1. 届出人の本人確認書類
  2. 帰国した人全員分のパスポート(帰国日の確認をします)
  3. 自動化ゲートを利用し、パスポートに出入国記録が残らない場合は、飛行機搭乗券の半券等、入国期日が確認できる資料
  4. 戸籍謄(抄)本(酒田市に本籍がある場合は不要)
  5. 戸籍附票(酒田市に本籍がある場合は不要)

外国人の場合

  1. 届出人の本人確認書類
  2. 入国した人全員分のパスポート(入国日および在留資格の確認をします)
  3. 自動化ゲートを利用し、パスポートに出入国記録が残らない場合は、飛行機搭乗券の半券等、入国期日が確認できる資料
  4. 外国人の場合は、外国人全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」(住民異動の手続き後、「在留カード」「特別永住者証明書」には新たな居住地の記載をします)

代理人が手続きをする場合

上記に加えて

  1. 異動する本人からの委任状
  2. 代理人本人の本人確認資料(運転免許証、パスポートなど)

転出届(市外への引越し)

届出期間

引っ越しのおおむね2週間前から、引っ越しをする日まで

届出人

持ち物

(以下、該当する方のみ)

電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、デジタル庁のマイナポータルアプリ/マイナポータルサイトからオンラインで転出の手続き(転出する自治体への来庁不要)ができます。くわしくは「オンライン転出」を確認してください。

未成年の方でも進学等で親元を離れ、寮や下宿・アパートなどに住所を移す場合は異動届が必要です。

世帯変更届(世帯主や所属世帯が変わったとき)

届出期間

変更のあった日から14日以内

届出人

必要なもの

(以下、該当する方のみ)

■電気やガス、水道などの使用開始や廃止手続きは、それぞれ次のサイトをご確認ください

電気

電話

都市ガス

郵便

水道

電話:0234-22-1811
受付時間
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分(祝日除く)

NHK

市民部 市民課 住民係
電話番号:0234-26-5723
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45


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