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国民健康保険税の産前産後期間の免除制度について

更新日:2023年11月1日

産前産後期間の国民健康保険税が免除されます。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方

対象期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間
※産前産後の国民健康保険税免除措置は、令和6年1月から施行となるため同月以降から免除対象月がある場合に免除の対象となります。

免除額

令和6年1月以降、対象となる期間の均等割額と所得割額の全額

申請方法

申請をする際は下記の窓口へお越しください。

市役所1階国保年金課国保係、市役所2階税務課税制係、各総合支所市民係
出産予定日の6か月前から提出可能です。

提出書類

対象者の母子健康手帳、国民健康保険被保険者証とマイナンバー(個人番号)カード、世帯主のマイナンバー(個人番号)カード、届け出者の本人確認書類(運転免許証など)

お問い合わせ

総務部 税務課 税制係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5711 ファックス:0234-26-5718

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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