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国民健康保険税の特別徴収について

更新日:2023年4月28日

65歳以上の世帯主の方で、下記に該当する場合には、国民健康保険税(以下、国保税)の納付方法が「特別徴収」になります。
「特別徴収」とは、世帯主が受給する年金からあらかじめ差し引かせていただくことにより国保税を納付していただく制度です。
※特別徴収の対象にならない場合は、今までどおり納付書または口座振替により納付していただく普通徴収になります。

特別徴収の対象者

次の条件に全て該当する場合に特別徴収となります。

  1. 世帯主が国保被保険者であり、世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満で構成される世帯である。
  2. 世帯主が年額18万円以上の老齢基礎年金等を受給している。
  3. 国保税と世帯主の介護保険料との合算額が、受給している年金額の2分の1以下である。

特別徴収の納付時期・納付額

特別徴収に該当した場合、下記の日程で年金からの引き去りにより国保税を納付していただきます。

4月、6月、8月(仮徴収期間)

前年度の国保税額をもとにして、仮に算定した額を納付していただきます。

  • 新規に特別徴収に該当する場合は、1回分の国保税額は、前年度国保税額から介護分を除いた額の6分の1になります。
  • 前年から引き続き特別徴収に該当する場合は、同年の2月の特別徴収額と同額になります。

(令和5年度の仮徴収(4月、6月、8月)税額は、令和5年2月の特別徴収税額と同額になります。)

10月、12月、2月(本徴収期間)

当該年度の確定した国保年税額と仮徴収税額の差額分を、3回に分けて納付していただきます。

10月から特別徴収による納付が始まる場合

7月から9月(1期から3期)は普通徴収での納付となり、10月以降は、残りの税額を、10月、12月、2月の3回に分けて特別徴収により納付していただきます。

令和6年度の仮徴収について

令和6年2月の年金から国保税が引き去りされた方は、令和6年4月、6月、8月の年金から2月と同額の国保税が引き去りされます。

特別徴収の変更について

  1. 次の場合、特別徴収から普通徴収に切り替わる場合があります。
    ・国保被保険者の異動等により、年度途中で国保税額が減額となったとき。
    ・世帯主が75歳に到達し、後期高齢者医療制度へ移行したとき。
  2. 国保税額が年度途中で増額になったときは、特別徴収はそのままの金額で継続となり、増額分は普通徴収により納付していただきます。

上記の変更があった場合は、あらためて納税通知書をお送りいたします。また、還付が生じる場合は、後日納税課より還付通知書をお送りいたします。

国保税の納付方法の変更について

お申し出をいただくことにより、国保税を特別徴収から口座振替に変更することができます。(納付書での納付には変更できません。)
ご希望の方は、下記の方法で市税務課税制係へお申し出ください。
(特別徴収のままで良い方は手続きの必要はありません。)

お申し出の方法

特別徴収になる前、口座振替により納付していた方

国民健康保険被保険者証をご持参のうえ、市税務課税制係(2階)または、各総合支所市民係へお越しください。

特別徴収になる前、納付書により納付していた方

  1. はじめに、口座振替を希望する預貯金通帳がある金融機関で口座振替の申し込み手続きをお願いします。
    (預貯金通帳、通帳届出印、納税通知書が必要です。)
  2. 上記の手続きがお済みになりましたら、口座振替依頼書本人控え、国民健康保険被保険者証をご持参のうえ、市税務課税制係(2階)または、各総合支所市民係へお越しください。

※お申し出は随時受付けしております。
ただし、お申し出をいただいてから特別徴収を中止させていただくまで約3か月から4か月かかりますのでご了承ください。
※口座振替に変更後、滞納が生じた場合は、再び特別徴収に変更となります。

確定申告・年末調整における社会保険料控除の取り扱いについて

特別徴収により国保税を納めていただいた場合

その国保税を支払ったのは年金の受給者本人となりますので、受給者本人の社会保険料控除の対象となります。

口座振替により国保税を納めていただいた場合

口座名義人の社会保険料控除の対象となります。なお、口座名義人の同意があれば世帯主以外のご家族名義の口座からの振替もできます。

お問い合わせ

総務部 税務課 税制係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5711 ファックス:0234-26-5718

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