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倒産・解雇等により離職された方の国民健康保険税の軽減について

更新日:2023年4月28日

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方へ

国民健康保険税が軽減されます

倒産・解雇・雇い止めなどで離職された方が安心して医療にかかれるよう、申告により国民健康保険税(以下、国保税)を軽減する制度が平成22年4月から開始されました。

対象者

次のすべての要件を満たしている方に限ります。
(1)離職時に65歳未満の方
(2)雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが下記のいずれかに該当する方
※雇用保険特例受給資格者証、雇用保険高年齢受給資格者証をお持ちの方は該当になりません。

対象となる離職理由コード

11:解雇
12:天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21:雇い止め(雇用期間3年以上雇い止め通知あり)
22:雇い止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23:期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32:事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33:正当な理由のある自己都合退職
34:正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

給与所得分を軽減

国保税および高額療養費等の所得区分判定の際、対象者本人の前年の給与所得のみを100分の30とみなして算定します。

離職日と軽減期間

軽減期間は、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までになります。

離職日:平成30年3月31日から平成31年3月30日→軽減期間:令和元年度(令和2年3月)まで
離職日:平成31年3月31日から令和2年3月30日→軽減期間:令和2年度(令和3年3月)まで
離職日:令和2年3月31日から令和3年3月30日→軽減期間:令和3年度(令和4年3月)まで
離職日:令和3年3月31日から令和4年3月30日→軽減期間:令和4年度(令和5年3月)まで
離職日:令和4年3月31日から令和5年3月30日→軽減期間:令和5年度(令和6年3月)まで
離職日:令和5年3月31日から令和6年3月30日→軽減期間:令和6年度(令和7年3月)まで

必要書類

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(最新のもの)、国民健康保険被保険者証

手続き窓口

市役所1階国保年金課国保係、市役所2階税務課税制係、各総合支所市民係

オンライン手続き

パソコンまたはスマートフォンをお持ちの方は、オンラインによる手続きも可能です。下記URLをクリックしてください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://s-kantan.jp/city-sakata-yamagata-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=4853(外部サイト)
注1:外部サイト「やまがたe申請」の利用申し込みが必要です。
注2:雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をPDFや写真データで添付するか、コピーを郵送する必要があります。

お問い合わせ

総務部 税務課 税制係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5711 ファックス:0234-26-5718

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