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国民健康保険の資格情報のお知らせ、または資格確認書の有効期間が短いのはなぜですか?

更新日:2026年2月3日

回答

70歳になる方

70歳になる誕生月の翌月(1日生まれの方は当月)より、窓口負担割合が記載された資格情報のお知らせ、または資格確認書に変わるため、70歳の誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までを有効期限としています。

75歳になる方

75歳の誕生日より、後期高齢者医療制度の資格確認書に変わるため、75歳の誕生日の前日までの資格情報のお知らせ、または資格確認書を交付しています。

上記以外の方

マイナ保険証(マイナンバーカード)を紛失してしまった場合や、更新中の方へは、翌々月末までの有効期限の資格確認書を交付しています。市民課でマイナンバーカードの手続きをした後、国保年金課または各総合支所で資格確認書の交付申請が可能です。

マイナ保険証の有効期限(電子証明書の有効期限を含む)が切れてしまい、マイナ保険証による資格確認ができない方へは、次の7月末までの有効期限の資格確認書を交付しております。マイナ保険証の有効期限(電子証明書の有効期限を含む)が切れてまった場合は、市役所市民課でお手続きをお願いします。

問合せ先
市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727
八幡総合支所市民係   電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係   電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係   電話:0234-52-3913

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5727 ファックス:0234-26-5796

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