○酒田市元気シニアボランティア事業実施要綱
(平成26年4月1日告示第185号)
改正
平成27年4月1日告示第258号
平成28年4月1日告示第226号
令和3年3月10日告示第93号
(趣旨)
第1条
この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号))第115条の45に規定する介護予防事業として、高齢者のボランティア活動を通した介護予防を推進するため、酒田市元気シニアボランティア事業(以下「シニアボランティア事業」という。)を実施するに当たって必要な事項を定めるものとする。
(シニアボランティア事業)
第2条
シニアボランティア事業は、高齢者が行ったボランティア活動(以下「シニアボランティア活動」という。)の実績に応じて評価ポイントを付与し、当該高齢者の申出により、当該評価ポイントを市長が別に定めるものに変換できるものとする。
2
シニアボランティア事業の対象となる者は、酒田市内に住所を有する介護保険第1号被保険者とする。
[
酒田市立小学校、中学校通学区域に関する規則(平成17年教育委員会規則第15号)
]
3
シニアボランティア事業の対象となる事業及び活動は、市長が指定するものとする。
4
シニアボランティア事業は、第4条第1項の指定を受けたシニアボランティア受入機関等でボランティア活動を行うものとする。
[
第4条第1項
]
(管理機関)
第3条
シニアボランティア事業の登録、元気シニアボランティア手帳の交付、シニアボランティア評価ポイントの管理及び評価ポイントの変換は、シニアボランティア事業管理機関(以下「管理機関」という。)が行うものとする。
(シニアボランティア受入機関等)
第4条
シニアボランティア受入機関等(以下「受入機関等」という。)は、あらかじめ第2条第3項に規定するシニアボランティア事業の対象となる事業及び活動について、市長から指定を受けなければならない。
[
第2条第3項
]
2
受入機関等が前項の指定を受けようとするときは、元気シニアボランティア(事業・活動)指定申請書(様式第1号)により、市長へ申請しなければならない。
3
市長は、前項の申請に基づき、指定し、又は却下したときは、元気シニアボランティア(事業・活動)指定・却下決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
4
市長は、既に指定を受けていたシニアボランティア事業の対象となる活動について、その指定を取り消したときは、元気シニアボランティア(事業・活動)指定取消決定通知書(様式第3号)により指定を受けていた者に通知するものとする。
5
受入機関等は、シニアボランティアの時間等に応じ、回数を単位として評価するものとする。
6
受入機関等は、シニアボランティア活動を1時間につき1回として評価するものとする。
ただし、シニアボランティア活動を1日において2時間以上行った場合又は2箇所以上で行った場合については、1日の上限として当該活動を2回までとして評価するものとする。
7
評価の方法は、元気シニアボランティア手帳(様式第4号。以下「シニアボランティア手帳」という。)に活動確認スタンプを押印することによって行うものとする。
8
前項に規定する活動確認スタンプの様式は、市長が別に定める。
(シニアボランティア活動実績の把握)
第5条
シニアボランティア活動を行おうとする者は、元気シニアボランティア事業登録申請書(様式第5号)を管理機関に提出するものとする。その際、社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営するボランティア活動保険への加入を行うものとする。
2
管理機関は、シニアボランティア活動を行う者に対し、シニアボランティア手帳を交付するものとする。
3
管理機関は、当該年度の活動実績について、シニアボランティア手帳に押印されたスタンプの数に応じて評価ポイントを付与することができる。
4
管理機関は、前項の規定により評価ポイントの付与を行ったときは、シニアボランティア手帳にシニアボランティア活動評価ポイント付与認証印を押印するものとする。
5
シニアボランティア活動評価ポイント付与認証印の様式は、管理機関が別に定める。
(評価ポイント)
第6条
評価ポイントの付与基準は、シニアボランティア活動1回につき100ポイントとし、5,000ポイントを上限とする。
2
活動実績及び評価ポイントは、家族、又は第三者へ譲渡することはできない。
3
活動実績及び評価ポイントは、次年度へ繰り越すことはできない。
(評価ポイントの変換)
第7条
評価ポイントを変換しようとする者は、元気シニアボランティア活動評価ポイント変換申出書(様式第6号)にシニアボランティア手帳を添えて、管理機関に提出しなければならない。
2
管理機関は、前項の申し出があった場合は、当該評価ポイント変換の申出者の蓄積した評価ポイントを、第2条第1項に定めるサービスに変換するものとする。
[
第2条第1項
]
(事業の委託)
第8条
市長は、シニアボランティア事業の実施に当たって、必要な事務を管理機関へ委託することができる。
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、シニアボランティア事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第258号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第226号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
元気シニアボランティア(事業・活動)指定申請書
様式第2号(第4条関係)
元気シニアボランティア(事業・活動)指定・却下決定通知書
様式第3号(第4条関係)
元気シニアボランティア(事業・活動)指定取消決定通知書
様式第4号(第4条関係)
元気シニアボランティア手帳
様式第5号(第5条関係)
元気シニアボランティア登録申請書
様式第6号(第7条関係)
元気シニアボランティア活動評価ポイント変換申出書