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死亡届

■必要なもの
  1. 死亡届書 医師が作成した死亡診断書、または死体検案書が記入してあるもの
  2. 斎場使用料 「斎場」のページをご覧ください
■届出期間

死亡の事実を知った日を含めて7日以内
届出期間の末日が休日のときは、その翌日まで

■届出人

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、
公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

■届出をするところ

死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれか

■記入上の注意
■火葬許可・斎場使用

死亡届を提出したときに、死体火葬許可証を交付します。

■死亡届に伴う各種手続き

死亡のときは死亡届のほかに、市役所等で様々な手続きが必要です。
亡くなられた方によってその手続きは異なりますが、下記添付のパンフレットを参考にしてください。

■主な戸籍の届出

クリックすると、それぞれの詳しいページが開きます。

市民部 市民課 戸籍係
電話番号:0234-26-5724
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:市民部 市民課 戸籍係


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