ご結婚おめでとうございます。
結婚するときは、戸籍の届出が必要です
婚姻届を提出した日から法律上の効力が発生します
夫もしくは妻の本籍地、住所地または一時滞在地
詳しくは「婚姻届の書き方と注意事項」でご確認ください。
窓口で配付している手続き一覧表は、バナーからPDFファイルがダウンロードできます。手続きの参考にご活用ください。
住所の変更(転居・転入)
世帯合併届
婚姻前からお二人が同じ住所で別世帯となっている場合、どちらかの世帯に合併する届出が必要です。くわしくは、「住民異動の手続きについて」のページを参照ください。
印鑑登録
氏が変わる方は、手続きいただく可能性があります(氏が変わらない方は基本的に手続き不要です)。
すでに印鑑登録されている方で、登録された印影が「変更前の氏のみ」や「変更前の氏名(フルネーム)」の場合は、登録が自動的に廃止されます。お持ちの印鑑登録証(カード)はご利用いただけなくなりますので、返還いただくか、処分してください。
変更後の氏で印鑑登録が必要な場合は、登録申請する必要があります。くわしくは、「印鑑登録について」を参照ください。
マイナンバーカード
氏や住所に変更があった場合は、記載事項の変更手続きが必要です。マイナンバーカードと暗証番号をお持ちください。
※有効期限内の住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方も同様に手続きが必要です。
パスポート
氏・本籍地が変更になった場合は、パスポートの手続きが必要になります。手続きする際は「現有旅券」「新しい顔写真」「婚姻後の戸籍謄本」が必要となり、発行までに最短6営業日(県パスポートセンターで申請・受け取りする場合)掛かります。くわしくは「旅券(パスポート)の申請」のページを参照ください。
健康保険
国民健康保険
くわしくは「国民健康保険の加入と脱退」のページを参照ください。
社会保険共済組合
健康保険証等の氏・住所の変更がある場合は、勤務先等にお問い合わせください。
国民年金
市役所での手続きは不要です。
20歳以上60歳未満の方で、厚生年金または共済年金に加入している配偶者の扶養になる場合は、配偶者の勤務先に第3号被保険者の届出が必要です。
運転免許証
住所・氏名・本籍などの記載事項変更の手続きが必要です。
お2人の本籍地と筆頭者が変わることから、「新しい本籍・氏名などが記載されている住民票」を取得いただき、住所の地域にある警察署や運転免許センターなどで手続きしてください。
酒田警察署 電話:0234-23-0110(代表)
郵便物
最寄りの郵便局に備え付けてある「転居届」のハガキに必要事項を記入・押印の上、郵便局窓口に提出するか、またはポストに投函してください。
クリックすると、それぞれの詳しいページが開きます。
市民部 市民課 戸籍係
電話番号:0234-26-5724
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:市民部 市民課 戸籍係