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養子縁組届

届出が受理されることにより、養親と養子の間に法律上の親子関係が成立します。
養子縁組にはさまざまなケースがありますので、ここでは一般的な概要を説明します。
詳しくは事前にお問い合わせください。

■必要なもの
  1. 養子縁組届書 証人欄に、成人に達した方2名の署名が必要です。
    ・養親または養子に配偶者がいる場合は、その方の同意が必要(届書の「その他」欄に記入可)。
    ・養子が15歳未満で監護すべき者がいる場合は、その監護者の同意が必要(届書の「その他」欄に記入可)。
  2. 本人確認書類 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど、官公署発行の顔写真付きのもの(詳しくは本人確認書類のページをご覧ください)
  3. 家庭裁判所の許可の審判書謄本(養子が未成年者で、かつ自分または配偶者の直系卑属(子や孫など)の場合は不要)
■届出期間

随時。届出をした日から法律上の効力が発生します。

■届出人

養親および養子(養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人)

■届出するところ

養子または養親の本籍地、住所地(養子が15歳未満の場合は、代諾者となる離縁後の親権者等の住所地)のいずれか

■記入上の注意
■主な戸籍の届出

クリックすると、それぞれの詳しいページが開きます。

市民部 市民課 戸籍係
電話番号:0234-26-5724
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:市民部 市民課 戸籍係


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