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出生届

お誕生おめでとうございます
お子さんが生まれたら、戸籍の届出が必要です

■出生届の提出に「出生スマート窓口」をご利用ください
「出生スマート窓口」は酒田市民向け(酒田市に住所があるかた)のサービスです。

待たない!書かない!移動しない!
出生届の提出には、事前予約制の出生スマート窓口がご利用いただけます。

出生スマート窓口とは? スマート窓口を予約する
スマート窓口を予約する場合の注意事項
・LINEをご利用中のスマートフォン端末を操作して予約してください。
・酒田市公式LINEとの「お友達登録(すでに友達の場合はブロック解除)」が必要です。
■出生届に必要なもの
  1. 出生届書
    出産に立ち会った病院の医師または助産師が作成した出生証明書が記入してあるもの
  2. 母子健康手帳
  3. 本人確認書類  運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、官公署発行の顔写真付きのもの

     (詳しくは本人確認書類のページをご覧ください)

■届出期間

生まれた日を含めて14日以内

■届出人

子の父または母(婚姻中でない時は母)

■届出をするところ

出生地、父または母の本籍地、所在地、一時滞在地のいずれか

■記入上の注意
出生届の記入例
■出生届に伴う各種手続き
出生届の手続き一覧はこちらからダウンロードできます

一般的な手続き一覧を掲載しています。手続きの参考にご活用ください。
(なお、スマート窓口では、必要な手続きの内容に応じた手続き一覧をお渡ししています)
また、児童手当・子育て支援医療証・出産育児一時金(国保加入者)の手続き方法については下記リンク先もあわせて確認してください。

児童手当の認定請求
子育て支援医療証の交付請求
出産育児一時金の支給申請
■生まれた子のマイナンバーカードは出生届と同時に申請できます

出生届と同時に、生まれた子のマイナンバーカードを申請することができます。

1歳未満でマイナンバーカードを申請された場合、顔写真は省略されます。
なお、出生届と同時に申請されなかった場合は、住所地に届く個人番号通知書に同封された「個人番号カード交付申請書」を使用し、オンライン、郵送や市役所・各総合支所市民係の窓口で申請できます。その場合、カードの交付までには1か月程度を要します。また、申請や交付を受ける時にはお子さんも窓口に連れてくる必要があります。

■子の名の振り仮名について

一般の読みかたと認められる例

1.部分音訓の例: 音読みまたは訓読みの一部をあてたもの
心愛( ココア) 、桜良( サラ)
2.熟字訓及びそれに準ずるものの例: 漢字からなる単語に熟字単位で訓読み( 訓) をあてたもの
飛鳥( アスカ) 、伊達( ダテ) 、五月( サツキ)
3.置き字の例( 赤字は置き字) : 直接読まないもの
美空( ソラ) 、彩夢( ユメ)

一般の読みかたと認められない例

1 . 漢字の意味や読み方との関連性を全く認められない読みかたの例
太郎( ジョージ) または( マイケル)
2 . 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性を認めることができない読みかた
健( ケンイチロウ) または( ケンサマ)
3 . 漢字の持つ意味や読みかたからすると、別人と誤解されたり読み違い( 書き違い) と誤解されたりする読みかた
高( ヒクシ) 、太郎( ジロウ)

社会通念上相当とは言えないものとして認められないもの

1 . 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感をひきおこすもの
2 . 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

■よくある質問(FAQ)

Q1.出生届の届出が子が生まれてから14日以上経過した場合はどうなりますか?

A 子が生まれてから14日が経過したとしても、出生届を届出しなければなりません。追加でご記入いただく「戸籍届出期間経過通知書」が家庭裁判所へ通知され、場合によっては過料の対象となることがあります。そのため、必ず届出期間内に届出してください。生まれた日を含み14日以内であることにご注意ください。

Q2.酒田市に出生届を届出した場合、戸籍に記載されるまでどのくらい時間がかかりますか?

A 子が記載される戸籍が酒田市の場合は、約1週間です。子が記載される戸籍が酒田市以外の場合は、約2週間から3週間です。

Q3.子の健康保険加入にあたり、子のマイナンバーが記載された住民票が欲しいです。当日発行可能ですか?

A 酒田市に住民登録の場合は、約30分から1時間程度で発行可能です。酒田市以外に住民登録の場合は、住民登録する市区町村から約1週間から10日後に発行可能です。

Q4.外国で生まれた子の出生届はどうしたらいいですか?

A 父または母のいずれかが日本国籍であれば、日本の戸籍に記載するため、出生届が必要です。出生の日から3か月以内に届出しなければなりません。届出場所は在外日本大使館若しくは総領事館又は日本国内の市区町村役場です。事件ごとに条件が異なりますので、酒田市市民課戸籍係(0234−26−5724)までお問合せください。

Q5.届出日を指定することはできますか?

A 届出日を指定することはできず、事前に届書をお預かりすることもできません。実際に届出した日が届出日となります。

Q6.出生届を開庁時(平日8時30分から17時15分まで)に届出できない場合はどうしたらいいですか?

A 休日または平日時間外の閉庁時は、守衛室で届出を受領します。届出内容の審査は、翌開庁日に行い、受領した日に遡り受理されます。注意点は以下のとおりです。
・戸籍に記載される届出日は守衛室に届出した日になります。
・母子手帳を持参してください。市区町村記入欄に酒田市が記入・押印したものを翌営業日以降お返しします。
・不備があった場合は、後日窓口に来庁していただく場合があります。そのため、届書の右下欄外に日中連絡することが可能な電話番号を必ずご記入ください。
・可能な限り開庁時に窓口で事前審査を受けていただくことをお勧めしております。
・閉庁時は住民異動(転居・転入・転出・世帯合併など)の手続き等はできませんので、お手数ですが開庁時におこしください。

その他ご不明な点がございましたら、
酒田市市民課戸籍係(平日8時30分から17時15分まで)
電話:0234-26-5724
までお問合せください。

■主な戸籍の届出

クリックすると、それぞれの詳しいページが開きます。

■手続き一覧表

市民部 市民課 戸籍係
電話番号:0234-26-5724
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:市民部 市民課 戸籍係


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