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市民課・各総合支所市民係で取扱う証明書と手数料

3月、4月、6月と大型連休後の開庁日は窓口が大変混みあいます。
待ち時間が30分以上となる場合もありますので、お時間に余裕をもってお越しください。

■マイナンバーカードをお持ちの方は証明書のオンライン申請やコンビニ交付をご活用ください
オンライン申請

署名用電子証明書(6桁以上の英数字)を設定しているマイナンバーカードをお持ちの方は、スマホなどから申請・決済すると、ご自宅(住所登録地)に証明書を郵送するサービスが利用できます。

コンビニ交付

コンビニ交付で証明書を申請すると、窓口より1通あたり100円安く取得できます。
利用者証明用電子証明書(4桁の数字)を設定しているマイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニで証明書を申請・交付するサービスが利用できます。
※戸籍証明書と戸籍附票の写しは、酒田市内に住所と本籍の両方がある方のみ対応しています。

■証明書の内容と手数料(1通あたり)
戸籍を請求できる方

戸籍を請求することができる方は以下の通りです。

  1. 戸籍に記載されている本人、配偶者(夫や妻)、直系者(保護者・祖保護者や子・孫など)
  2. 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など)
    【請求書上、明らかにする必要がある事項】
    A.権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
    B.権利または義務の内容の概要
    C.権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
  3. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合など)
    【請求書上、明らかにする必要がある事項】
    A.提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
    B.Aで記載した機関への戸籍謄本などの提出を必要とする具体的な理由
  4. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合など)
    【請求書上、明らかにする必要がある事項】
    A.戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
    B.戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
    C.戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
請求する際に必要なもの
「戸籍を請求できる方」の1の方が請求する場合
「戸籍を請求できる方」の2〜4の方が請求する場合

ただし、請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

戸籍証明書などの取得や戸籍の届出が便利になりました

令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書を請求(広域交付)できるようになりました。これによって、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先などの最寄りの市区町村窓口で請求できます。また、戸籍届出時の戸籍証明書などの添付が原則不要となりました。
詳しくは、「令和6年3月1日より戸籍の証明書の請求が便利になります」のページを確認してください。

■申請には本人確認資料が必要です

近年、第三者が本人になりすまして虚偽の届け出をしたり、住民票などの各種証明書を不正に受け取ったりして悪用する事件が全国的に発生しています。
窓口に来た方の本人確認をしていますので、本人確認資料を忘れずにご持参ください。
詳しくは「本人確認の実施と本人確認書類」のページをご覧ください。

■委任状が必要な場合があります

申請する方と必要な方が異なる場合、委任状が必要になることがあります。
詳しくは「証明書の申請書・住民異動届・委任状」のうち委任状のページを確認してください。

■郵便による申請

証明書の申請は郵送でも受付できます。申請書、本人確認書類のコピー、手数料、返信用封筒などを市民課まで郵送してください。
詳しくは「郵送による諸証明の申請方法」のページをご覧ください。

市民部 市民課 住民係
電話番号:0234-26-5723
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:市民部 市民課 住民係


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