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介護保険料について

更新日:2024年4月2日

介護保険の財源は、40歳以上の方から負担していただく保険料(50パーセント)と国、県、市が負担する公費(50パーセント)で構成されています。介護が必要になったときに安心して介護サービスが受けられるように、保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。

65歳以上の方(第1号被保険者)

介護保険料の額について

介護保険料は、市町村ごとに介護サービスにかかる費用に応じて基準額を算出します。
酒田市ではこの基準額に、所得段階に応じて13段階に設定された保険料率を掛けて調整し、算出しています。

介護保険料
介護保険料段階 対象者

令和6~8年度
介護保険料年額

計算式
第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、世帯全員が市民税非課税で[本人の公的年金収入金額+その他の合計所得金額]が80万円以下の方 25,248円 基準額×0.335
第2段階 世帯全員が市民税非課税で[本人の公的年金収入金額+その他の合計所得金額]が80万円超120万円以下の方 32,784円 基準額×0.435
第3段階 世帯全員が市民税非課税で[本人の公的年金収入金額+その他の合計所得金額]が120万円超の方 51,624円 基準額×0.685
第4段階 世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で[公的年金収入金額+その他の合計所得金額]が80万円以下の方 71,592円 基準額×0.95
第5段階 世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で[公的年金収入金額+その他の合計所得金額]が80万円超の方 75,360円 基準額
第6段階 本人が市民税課税で[合計所得金額]が120万円未満の方

90,432円

基準額×1.20
第7段階 本人が市民税課税で[合計所得金額]が120万円以上210万円未満の方 97,968円 基準額×1.30
第8段階 本人が市民税課税で[合計所得金額]が210万円以上320万円未満の方 113,040円 基準額×1.50
第9段階 本人が市民税課税で[合計所得金額]が320万円以上420万円未満の方 128,112円 基準額×1.70
第10段階 本人が市民税課税で[合計所得金額]が420万円以上520万円未満の方 143,184円 基準額×1.90
第11段階 本人が市民税課税で[合計所得金額]が520万円以上620万円未満の方 158,256円 基準額×2.10
第12段階 本人が市民税課税で[合計所得金額]が620万円以上720万円未満の方

173,328円

基準額×2.30
第13段階 本人が市民税課税で[合計所得金額]が720万円以上の方 180,864円 基準額×2.40

●保険料の算定基準日(賦課期日)は年度初日(4月1日)です。賦課要件は4月1日時点での世帯状況によって確定するので、4月2日以降に異動があっても保険料段階は変わりません。なお転入等された場合は、資格取得日で判定します。
●令和6~8年度は公費負担(50パーセント)とは別に公費を投入し、第1段階から第3段階までの介護保険料が軽減されます。

納付方法

老齢年金や遺族年金、障がい年金が年額18万円以上の方は、2か月ごとに支給される年金から2ヶ月分が天引きとなります。(特別徴収)
それ以外の方は市からお送りする納付書で納入していただきます。(普通徴収)
※普通徴収の方に関しては、口座振替やLINEPay・PayPayもご利用できます。

1.年度途中に酒田市に転入された場合(転出先で特別徴収であった方)

一旦、普通徴収の方法で納付していただきます。その後、6ヶ月から8ヵ月後に特別徴収に戻ります。

2.年度途中に65歳に到達された方

はじめは普通徴収の方法で納付していただきます。年金の年額が18万円以上の場合には、6ヶ月から8ヵ月後に特別徴収となり、年金より天引きされます。
※介護保険料の軽減について
災害等により著しい収入の減少や損害を受けた場合等に保険料を減免する制度があります。詳しくは市高齢者支援課までご相談ください。

介護保険料の納期限について

納期限は該当月の月末ですが、納期限が土曜、日曜、祝日などの金融機関休業日の場合は、翌月最初の金融機関営業日が納期限となります。なお特別徴収(年金からの天引き)の場合は、年金支給日に自動で引き去りされます。

令和6年度介護保険料納期限一覧

第1期:令和6年4月30日(火曜)
第2期:令和6年5月31日(金曜)
第3期:令和6年7月1日(月曜)
第4期:令和6年7月31日(水曜)
第5期:令和6年9月2日(月曜)
第6期:令和6年9月30日(月曜)
第7期:令和6年10月31日(木曜)
第8期:令和6年12月2日(月曜)
第9期:令和7年1月6日(月曜)
第10期:令和7年1月31日(金曜)
第11期:令和7年2月28日(金曜)
第12期:令和7年3月31日(月曜)

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

加入している健康保険料(税)に上乗せして納付していただきます。
※保険料の算定方法や納付については、各健康保険者にお問合せください。
※国民健康保険に加入している方に関しては、市税務課へお問合せください。

介護保険料を滞納すると

介護保険料を滞納すると「給付制限」を受けます。
滞納期間に応じてサービスの利用者負担の割合等に変更が生じます。

  • 1年以上滞納した場合

介護サービスの利用者負担額を一旦、全額支払います。
後日、申請により、保険給付分の払い戻しを受けることになります。

  • 1年6か月以上滞納した場合

上記の対応を行ったうえに、滞納している保険料の額を給付される金額から差し引きます。

  • 2年以上滞納した場合

通常1~2割の利用者負担が3割(3割負担の方は4割)に引き上げられるほか、高額介護サービス費の支給も受けられなくなります。

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お問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護給付係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5363 ファックス:0234-26-5796

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
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